コータローの国会レポート スナックの営業の自由を守る(大阪民主新報より転載)
2017年06月18日
「共謀罪」は、捜査の対象を一般人にまで広げ、国民を監視するもので、警察の権限を拡大させるものですが、その他にも警察権益のためと思われる法令があります。5月30日の経済産業委員会で、全国のスナックの経営者が風営法の無許可営業の容疑で逮捕・検挙されている問題を取り上げました。風俗営業の許可を取らずに「接待」をした、というのが容疑です。罰金100万円や20日間の拘留、営業停止6カ月を課されたスナックもあります。これでは廃業です。
しかしその接待とは「談笑する」「カラオケに対して拍手をする」というもの。サービス業では、当たり前の接客やおもてなしです。ところが警察庁の解釈運用基準ではそれら行為は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす接待」とされ、風俗営業の許可が必要だというのです。
しかし、「談笑しない」「カラオケを歌っても拍手もない」ようなスナックに、誰が行きたいと思うでしょうか。風俗営業の許可をとると、原則午後12時までしか営業できない、信用保証協会の保証対象外となるなどのデメリットもあります。だいたい「談笑」することに警察の許可を要すること自体がおかしいのです。スナックは性風俗産業とももちろん違います。日ごろのストレスを発散できるスナックは「街のオアシス」とも言われます。
世耕経済産業大臣は「時代に適合しなくなった規制は合理的なものにしていく必要がある」と答弁しました。スナックの営業の自由を守るためにも、引き続き頑張ります。(たつみ・こうたろう 日本共産党参院議員 毎月第3週に掲載)
(大阪民主新報、2017年6月18日付より)