フランチャイズ加盟店から利益を吸い上げるコンビニ本部の非道を告発
コンビニ問題第2弾を5月2日の決算委員会で追及。全国5万5000店舗で過去最高の収益をはじく業界ですが、その儲けはオーナーさんの犠牲のもとにある実態を告発しました。
小売り業界でいうとドンキホーテの売上げに占める経常利益、純利益はそれぞれ5.9%、3.4%。マツモトキヨシはそれぞれ4.1%、2.4%。ファーストリテイリング(ユニクロ)が11.3%、5.6%です。
しかしセブンイレブンは経常利益が31.6%で、純利益が18.6%。ダントツ、レベルが違います。これがどれほど異常な儲けか、商売をされている方であれば分かるでしょう。
この高収益の秘密はコンビニ会計にあります。資料は仕入れ単価70円のおにぎりを10個仕入れ100円で販売し、ロイヤリティ60%の場合を図に示しています。
店舗オーナーはいわゆる「粗利分配方式」で本部にロイヤリティを納めますが、この粗利の定義がコンビニ会計と一般では違うのです。一般的には「売上げ」から「原価」を引いたものが粗利ですが、コンビニの場合は弁当の廃棄分や万引き分を原価に含ませないのです。そうなるとロイヤリティの算定基礎となる「粗利」がかさ上げされて、本部への支払いが膨れあがるのです。しかしあくまで仮想的に膨れた「粗利」ですので、膨れた分は誰かが負担しなければならず、これをオーナーさんの負担にしているのがコンビニ会計なのです。
ですのでオーナーさんは弁当等の廃棄はせずに見切り(値下げ)販売をするのですが、これを妨害したとして、本部は公正取引委員会、高裁(確定)に断罪されブラック企業大賞にも選出されたのです。
なぜ本部は妨害するのか。それは資料を見れば分かります。コンビニ会計時の本部のロイヤリティは144円。一方見切り販売時には120円。つまり本部は見切り販売よりも廃棄された方が儲かるのです!このコンビニ独特会計が本部の儲けの源泉になっていることは疑いようがありません。
昨今人手不足のなか、24時間営業のため昼夜働くオーナーさんの悲痛な声を聞いてきました。実質は「名ばかりオーナー」で「労働者」であるオーナーさん達は、契約上は「独立した事業者」なので労働者としては保護されません。あるオーナーさんは「蟹工船」「奴隷労働」と言いましたが、その通りです。
質問後、早速反響があり3名の自民党からコンビニ会計の事を聞かれました。「もっと暴露してくれ」との激励ももらいました。コンビニ業界のまともな発展のためにもオーナー保護のフランチャイズ法が必要です。
日本共産党の辰巳孝太郎議員は2日の参院決算委員会で、コンビニエンスストア業が過去最高の利益をあげる一方で、フランチャイズ(FC)加盟店舗オーナーが搾取されている実態を追及し、本部が利益を吸い上げる独自の会計システムや、経営者の裁量を骨抜きにするFCの仕組みをあばき、規制をかける立法を求めました。
辰巳氏は、廃棄品の損失はFC加盟者が負う一方、本部に収める「ロイヤルティー」(上納金)は損失を無視した粗利を基に算出されるコンビニ業独自の会計方法を告発。廃棄品を出さないために見切り(値下げ)販売をしようとしたオーナーに、本部が妨害行為をして損害賠償が確定した事例や、公正取引委員会が妨害の排除命令を出した事実を示し、「不公正な会計が本部にばく大な利益をもたらしているという認識はあるか」とただしました。
鈴木淳司経済産業副大臣が「本部と加盟店の率直な意見交換で、契約内容の見直しが行われることが重要」だと述べたのに対し、辰巳氏は「オーナーは契約更新時の不利益扱いが心配でできない」と指摘しました。
コンビニが公共料金の納付など多岐にわたる役割を担いつつ24時間営業を強いられていることについて、辰巳氏は「しわよせは店舗オーナーにまわっている」と強調。労働時間や所得の実態を調査するよう求めました。
また、FC加盟者が雇用する従業員に対し、給与の支払いを本部が行っていることについて、中間搾取の防止を目的とした労働基準法24条に反するとともに、「本部が店舗オーナーを事実上の労働者として支配している証左だ」と指摘。オーナーの権利保護のためにも、不公正取引を規制するフランチャイズ法が必要だと主張しました。
2016年5月3日付「しんぶん赤旗」より引用
以下、議事録を掲載します(資料は上記に記載)
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
三月二十八日の予算委員会に引き続きまして、コンビニフランチャイズの問題を取り上げます。
今、コンビニの店舗数は全国で五万五千にも上りました。売上げは十兆円を超えたということになっております。今、コンビニ業界がどれだけもうけているのかということで資料を付けさせていただきました。
一枚目と二枚目にあるんですが、一枚目が、コンビニ大手三社であります。注目すべきは売上げに対する経常利益、純利益の高さであります。
それぞれ非常に高い利益を上げているわけですが、二枚目には、好調だと言われている小売業などの売上げに対する経常利益、純利益を挙げさせていただいております。例えば、いわゆるユニクロですね、売上げに対する経常利益は一一・三%、純利益は五・六%。ドン・キホーテ見てみますと、昨年、二〇一五年の六月期でありますが、これは経常利益は五・九、純利益は三・四ですね。マツモトキヨシでありますが、これもそれぞれ四・一%、二・四%と。
一枚目へ戻って、コンビニですね、とりわけこのセブンイレブン、対売上高、経常利益三一・六%、純利益が一八・六%。コンビニの中でも群を抜いているというのが分かると思います。
経産副大臣、まずお尋ねしますが、なぜこれほどまでのコンビニの高収益構造、これ、どこにあるとお考えですか。
○副大臣(鈴木淳司君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、コンビニエンスストアの大手三社によりますと、人口減少の進展等の影響を受けて小売業全体の売上げが伸び悩む中で、直近の決算におきましては過去最高水準の売上げ、営業利益を達成しているものと承知いたしております。
その主な要因としましては、消費者のニーズをきめ細かく分析した自社商品の開発、女性やシニア層といった新たな顧客を視野に入れた品ぞろえ、あるいは宅配など新たなサービスの実施など、様々な創意工夫によりまして消費者の求める商品やサービスをいち早く提供していることにあると考えております。
○辰巳孝太郎君 それだけでこれだけの利益が上がるとは到底考えられないわけです。
コンビニというのは小売なんですね。製造業であれば仕入れた材料に付加価値を上乗せして売るわけですよ。しかし、小売というのは基本的に仕入れたものをそのまま売るわけですから、なぜここまでの収益が上がるのかと。やはりここには店舗のオーナーや働く労働者の犠牲があるんじゃないか、彼らが置かれている労働環境が極めて深刻になっている、この認識が私は今とても重要だと思っているんですね。
そんな中、経産省はこのコンビニの経済・社会的役割についての調査を行っておりますけれども、どういうものですか、紹介してください。
○政府参考人(住田孝之君) ただいま御指摘の件でございますけれども、これは二年前に私どもの方でコンビニエンスストアあるいはその加盟店の皆様、そうしたところからいろいろとお話を伺って、一昨年まとめさせていただいたものでございます。
○辰巳孝太郎君 この中で、加盟店のヒアリングも二〇一五年の一月五日と十五日に行われておりますね。ここで出された店舗のオーナーからの意見を少し紹介いただけますか。
○政府参考人(住田孝之君) 今御指摘の点でございますけれども、様々な御意見を頂戴をいたしました。
まずその前に、この研究会におきましては、コンビニエンスストアが果たすべき役割としてどのようなものがあるかというようなことを第一に議論させていただいたわけでございますけれども、まず、経済的な面でも非常に大きな意味があるということで、フランチャイズでございますから地域の雇用への貢献、あるいは人材の育成といった面の貢献もございますし、地産地消の推進などにも取り組んでおられるわけでございます。さらに、社会的な面では、地域の一員として防犯活動に協力をしていらっしゃると。あるいは、東日本大震災のときにも実施したような仮設店舗とか移動販売車といった防災対応をされておられる。それから、物流の効率化、温暖化対策、食品ロス対策などを通じた環境負荷の低減といったものが挙げられるわけでございます。
そこで、この研究会の際に、全国の加盟店のオーナーさんを対象といたしまして、ただいま御指摘のようにアンケート調査を行ったりヒアリングを実施をさせていただいたりしながら、現場の御意見を伺ってまいったわけでございます。
本部と加盟店との関係につきましては、加盟店の皆様、大変満足していらっしゃるという方が二一%ほどございまして、おおむね満足だという方が四八%ぐらいいらっしゃいまして、全体で約七割の加盟店がフランチャイズへの加盟に満足をしておられると。さらに、中途で解約をされる率というのがここ数年間でいいますと大体一%から三%ぐらいということになってございまして、全産業で見た場合の廃業率、これ大体六%台でございますけれども、こちらと比較いたしましても非常に低い水準になっているということで、全体として見れば、多くの加盟店が本部との関係あるいは事業運営といったところで大きな問題を抱えているというわけではないのではないかということが明らかになりました。
他方、ただいま御指摘のように、一部の加盟店の方々から、本部との関係を含めて様々な面での満足できない点というのがあるというふうな結果も出ておるわけでございます。例えば、独自の仕入れや見切り販売をする際の問題でございますとか、あるいは本部の様々な支援についてももっとやってくれないかといったような御意見があったことは事実でございます。
とりわけ、やはり都市部あるいは学生といったところを中心に採用が難しいという点が一つ。それから、本部の方からも言われて、御自身としてもやりたい地域貢献につきましても、オーナーさんとしてはやりたいんだけれども、やはり人手不足という中で、アルバイトの方々に深夜の防犯あるいは駆け込みの対応を担っていただくことができるのかどうか、こういった不安があるという御意見もございました。さらには、本部と加盟店との間での会計のやり方、いわゆるコンビニ会計といったようなことが言われておりますけれども、これが分かりにくいと。場合によっては、加盟店契約を結ぶ際に全ての内容に十分納得したわけではなかったんだよと、こういったような不満の声というのもいただいておるところでございます。
経済産業省といたしましては、こうした本部に対する心配あるいは不満を含めまして、本部と加盟店とが率直な意思疎通を図るということが両者の健全かつ持続的な発展にとって非常に有意義なことなのではないかというふうに考えている次第でございます。
○辰巳孝太郎君 長々答弁いただきましたが、今、会計の問題をおっしゃっていただきましたね。コンビニ会計、これにどのような問題があるのかということなんです。これ、資料の三枚目に付けさせていただきました。
いわゆるコンビニ会計は、ロイヤリティーということで本部に納めるわけなんですが、これ、粗利分配方式というものを取っております。この粗利の定義がコンビニ会計と一般では違っております。一般的には、売上げからその原価を引いたもの、これが粗利ということになるんですが、コンビニの場合は、廃棄をする例えばお弁当、おにぎり、また万引きされた分、これは仕入れの原価には含まないという方式を取っているんですね。
分かりやすくするためにこの資料を見ていただきたいんですが、例えば、販売価格百円のおにぎりを十個仕入れたと、一つの仕入れ単価が七十円でロイヤリティーのチャージ率が六割の場合を考えてみますと、十個のうちおにぎりが八個売れて二つ廃棄にする場合、一般の会計ですと、売上げは百円掛ける八個ですから八百円です。それに掛かった売上原価、仕入れ経費ですね、これは七十円の十個ですから七百円です。残ったものというのは百円なんですね。これを六割と四割で、六割本部がチャージとして、ロイヤリティーとして取ると、六十円、四十円ということになるわけです。
ところが、コンビニ会計、これ見ていただきたい。売上げ八個、八百円です。ところが、売上商品原価というのがあるんですが、これが、廃棄をされた分の七十円掛ける二個分というのは仕入れ原価に含まないという計算をするんですね。そうしますと、売上総利益は二百四十円という計算になって、ここから六割本部が取っていくということになるわけです。百四十四円取るわけなんですよ。
しかし、考えていただきたい。二個は廃棄していますから、あくまでお店に残っているお金というのは百円しかないんですよ、百円なんです。ところが、コンビニ会計でやりますと、この売上総利益が膨らむわけですよ、二百四十円に。そして、分配をされるということになるんですね。これがコンビニ会計ということになるわけなんですよ。つまり、この営業費、七十円掛ける二、百四十円は加盟店が負担をするということになりまして、これ、結局マイナス四十四円なんですよ。加盟店は赤字になるということなんですね。
そうしますと、やはり加盟店、オーナーさんとしては、廃棄をできるだけ出さないために見切り販売、値下げをしてやるということを考えるわけであります。一番下の部分、見切り販売をした場合、例えば百円のおにぎりを五十円で売った場合というのはどうなるかというのを見ていただきますと、ここにあるとおり、売上総利益はこれ二百円ということになるわけですね。そこから六割が本部が取っていく、残るのが八十円と、こういうことになるわけであります。ですから、この見切り販売というのは店舗オーナーにとって極めて経済的な問題になっているということであります。
にもかかわらず、本部はいろんな理由を付けてこの見切り販売の妨害を行ってきたし、しかも、この説明を怠ってきたわけであります。とうとう二〇〇九年の六月には、公正取引委員会が、この見切り販売を妨害したとしてセブンイレブン・ジャパン本社に対して排除命令を出しました。
公取、この排除した内容を紹介してください。
○政府参考人(山田昭典君) お答えいたします。
お尋ねのセブンイレブン・ジャパンに対する件でございますけれども、公正取引委員会が認定いたしましたのは、取引上の地位が加盟者に対して優越しているセブンイレブン・ジャパンが、加盟店で廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟者の負担となる仕組みの下で、デイリー商品、すなわち、品質が劣化しやすい食品又は飲料であって、原則として毎日店舗に納品されるものに係る見切り販売を行おうとし、又は行っている加盟者に対しまして、見切り販売の取りやめを余儀なくさせ、もって、加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせていたということでございます。
この行為に対しまして、公正取引委員会は、優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法の規定に違反するものとしまして、平成二十一年六月二十二日、セブンイレブン・ジャパンに対し、その行為を取りやめ、その旨を加盟者に周知すること、その後、同様の行為を行わないこと、加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針を改定するために必要な措置を講じることなどを命令しております。
○辰巳孝太郎君 そうですね。当然、見切り販売の妨害、許されないと。この問題は裁判でも闘われまして、二〇一四年には最高裁がセブンイレブン・ジャパンの上告を棄却したため、見切り販売の妨害で、本部は、訴えていた加盟店に対して一千百四十万円を支払えという高裁判決が確定をいたしました。
ところが、現実には、この見切り販売の妨害というのは今なお行われているということをオーナーさんから聞いております。例えば、このセブンイレブンなんですが、nanacoボーナスポイントというのがあるんですね。我々消費者が買ったときにポイントが付くという、そういうシステムがあるんですが、あるオーナーさんによりますと、見切り販売で値下げしたお弁当、おにぎりなどを購入された場合は、このボーナスポイントは付与されないことになっていると。つまり、差別をしているということなんですね。
公取、改めて伺いますが、こういう差別は見切り販売の制限ということになるんじゃないですか。
○政府参考人(山田昭典君) 個別の点でございますので、いろいろな事情がございますので、この場ではお答えを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じます。
フランチャイズチェーンなどにおきまして、加盟者に対して優越的地位にある本部が、加盟店が行います見切り販売を制限する、あるいはその他のサービスに対していろいろな制限を設けるということがありました場合に、それが正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるものだということでございますれば、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題になることはあるというふうには考えます。
○辰巳孝太郎君 これは店舗のオーナーに様々な手続を経させて見切り販売させないということもやっておりますし、システムマニュアルというものがありますが、その中では一時間前までは見切り販売するなと。しかし、店舗のオーナーさんからすれば、見切り販売一時間前というのはもうほとんど売れないわけですよ。そういう規制といいますか、足かせをさせて見切りを事実上制限させているというのが実態であります。
経産省の検討会の報告書では、本部がこの廃棄ロス分の原価相当額を一部負担するという動きがあり、こうした取組が更に進むことが望ましいと結論付けているわけでありますが、これは、本部自身がやはりコンビニ会計に問題があるんだということを経産省も含めて認めたということではないですか。これは、オーナーに負担を強いる不公正な会計、これが本部に莫大な利益をもたらしているという認識は経産省、ありますか。
○副大臣(鈴木淳司君) フランチャイズの契約は本部と加盟店で締結される民間事業者間の契約でありまして、廃棄ロスの負担の在り方も含めて、その内容につきましては当事者同士で決定されるべきものと考えております。
一方、本部と加盟店が共存共栄を目指していく過程におきましては、コンビニを取り巻く環境変化に合わせて適時適切に契約の内容を見直していくことも重要でありましょう。本部による廃棄ロスの一部負担につきましても、加盟店からの要望を踏まえつつ、食品廃棄物に対する社会的な問題意識の高まり等を受けながら、各社が独自に判断された結果だろうと考えております。
本部と加盟店の率直な意見交換を通じてこうした契約内容の見直しが行われることは、業界の持続的な発展のために重要な取組であると考えております。
○辰巳孝太郎君 率直な意見交換といいましても、契約更新のことがありますから、実質オーナーさんは本部に物が言えない状況になっているんですね。
廃棄ロスというのは年間で五百万円とも言われております。これ全てオーナーさんの負担になっているわけであります。その分余計なロイヤリティーを払わされているということになっているわけですが、しかし、そういうことはなかなか契約前には分かりません。
改めて公取に聞きますが、公取はフランチャイズガイドラインというのを出しておりますね。その中で、加盟希望者に開示することが望ましい事項として予想売上げ又は予想収益を挙げていましたけれども、二〇〇二年以降、これは別に開示しなくてもいいよということで除外をされておりました。
私、改めて感じるのは、加盟を希望される方に予想売上げを示すだけではなかなか不十分な情報だと思うんです。やはり最終的な所得、これが一体、平均的にはどれぐらいになるのかというものをきちんとオーナーさん、なろうとする方に示すということをするべきだと思いますけど、ガイドライン変えていただけませんか。
○政府参考人(原敏弘君) 委員御指摘のとおり、平成十四年改正前の「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」におきましては、加盟後の予想売上げ、予想収益に関する事項は開示が十分に実施されることが望まれる事項としておりました。
しかしながら、将来の売上げ又は収益の額は、経済環境ですとか、このガイドラインというのはコンビニだけではなくていろいろな業態のフランチャイズシステムにも適用されるということでございますので、業態に応じてもいろいろな将来の額について不確定な要素も様々でございます。こういうようなことから、合理的な根拠のない誤った情報、誤った予想売上げ又は予想収益の額が開示されることが少なくございませんでした。
このため、平成十四年改正におきましては、こういった予想売上げ又は予想収益の額については全てのフランチャイズシステムについて一律に開示をするということは適当ではなく、予想売上げ又は予想収益の額が開示される場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等、根拠のある事実、合理的な算定方法に基づく必要があり、またそれらの根拠、算定方法等を加盟希望者に示す必要がある旨をガイドラインに明確にいたしたところでございます。
こうした経緯を踏まえると、将来不確定な事項等につきましてフランチャイズ本部に対して一律に提示を義務付けるということは適当ではないと考えております。
○辰巳孝太郎君 それはおかしいですね。小売なんですから、売上げが決まれば大体人件費だって、仕入れ額だってほとんど変わらないんですから、最終的にどれぐらいの所得になるのかということを示さない限り、オーナーの収入が一千八百万、年間で、と言われたって、最終的に手元に残る所得が幾らになるのか大体平均で分からなければ、これはやっぱりオーナーさんにとっては不利益な情報でしかない、十分な情報ではないと言わなければなりません。
今、コンビニの人手不足ということが、経産省でも示していると思うんですが、これ、いろんな人件費を上げられるほどオーナーさんがもうかっていませんから、時給だってなかなか上げられないわけですね。報告書の中でも出店の加速というのがありまして、小売業界の中で人の奪い合いがあるということも書かれております。にもかかわらず、二十四時間営業を守らなきゃいけないのがコンビニなんですね。
コンビニ業界で一時閉店します、人がいないのでと、そういうコンビニ、私、全然見たことありません。見たことないと思うんですよ。じゃ、夜間、特に深夜帯、人が集まらない場合は誰が働いているのかといえば、オーナーさんなんですよ。コンビニ経営は夫婦でされている方が多いわけです。夜、夫が働いて、昼は妻が働くという擦れ違いの生活をしているというのが、これもう一つや二つのケースではありません。そして長時間労働になるわけですね。二十四時間、深夜帯は人が集まりにくい、だから人件費は高いために赤字になる、だけれども閉められないということになるわけです。
一方で、経産省は、このコンビニに様々な社会的、経済的な役割を担わせようとしているわけでありますが、私は、やっぱりここでコンビニの健全な発展のためにも、もう二十四時間営業、これを前提に考えるべきじゃないんじゃないかというふうに考えますけど、どうですか。
○政府参考人(住田孝之君) ただいま御指摘のとおり、近年の少子高齢化の進展に伴って生産年齢人口が減少している、あるいはアベノミクスの効果で有効求人倍率が非常に高くなっているということで、多くの業種で従業員の確保が困難になっているということだと思います。特に、パートタイムの有効求人倍率は非常に全体と比べても高うございますので、コンビニエンスストアの人手不足というのはこうした労働市場全体の動向の影響も受けているというふうに思われます。
他方、今御指摘のございましたような二十四時間営業ということでございますけれども、これは確かに今おっしゃられたような点がある反面、例えば自治体の方々への同じ研究会の際のアンケートによりますと、この二十四時間営業というのを非常に高く評価をしておられるというところが六割ぐらいいらっしゃいます。あるいは地域の住民の方からも、この二十四時間営業に対する評価というのは七割ぐらいの方が非常に高く評価をしていらっしゃるというような状況もございます。こういった点から見ますと、コンビニエンスストアに対して、特に防犯といったような面での役割を期待をするという声もあろうかと思います。
そういったことで、二十四時間営業自体が業界の健全かつ持続的な発展の観点から問題であるということには必ずしもならないのではないかというふうに考えてございますし、また、本部におきましても、加盟店の人材確保に対する支援でございますとか、あるいはオーナーの方が冠婚葬祭あるいは疾病といったことで一時的に店舗を運営できないような場合における人員の派遣といった支援を行っておられるというふうに理解をしておるところでございます。
○辰巳孝太郎君 自治体からの要望と言いますけど、コンビニオーナーさんたちは別に公務員じゃないんです、公務員じゃないんですよ。
あと、ヘルパー制度ということをおっしゃいましたね、冠婚葬祭のときには本部の職員が代行してくれると。私、セブンイレブンの資料見ましたけれども、冠婚葬祭でも二週間前に申請せいとなっているんですよ。しかし、どうやって冠婚葬祭二週間前にヘルパー制度を申請できますか。結局、使えない制度になっているということなんですね。
様々な業務の代行を強いられている、これが今のコンビニですよ。税金、保険料、公共料金、ATM、郵便物、小荷物、あらゆるサービスを提供するまでになっております。レジが忙しい中で公共料金の収受を行って、間違ってお金を受け取らなかったということになっても、結局、店の負担ですよね。それも高校生がそういう同じレジの中で公共料金、税金、国民年金と、あと、お菓子のお金を一緒にやっているということですよ。これから個人情報、マイナンバーもこれはやっていくことになるわけですね。
私、コンビニの社会的役割というんだったら、やはり店舗オーナーさん、これ本当に長時間労働です。労働時間、所得の実態、これ経産省、把握すべきだと思います。どうですか。
○委員長(小泉昭男君) 簡潔に。
○政府参考人(住田孝之君) はい。
コンビニエンスストアが、今御指摘のとおり経済的、社会的役割を果たしていくというためには、本部と加盟店の共存共栄というのが最も大事なことだというふうに思います。このためには、本部が、加盟店のオーナーの労働時間などの実態を把握するということとともに、加盟店に過大な負担が掛かることで、事業の存続でございますとか、あるいは法令遵守といったことに支障がないようにするために、適切に配慮することが期待をされているというふうに考えております。
経産省といたしましては、かねてからコンビニエンスストアの本部に対しまして、業界の健全かつ持続的な発展に向けまして、加盟店との共存共栄のために必要な対応を講ずるということを要請をしてきているところでございまして、今後ともそうした取組が着実に行われるように働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
○辰巳孝太郎君 全く答えていないですね。これ労働時間、所得の実態、把握すべきだと思いますよ、本当に。
今見てきたように、コンビニの実態というのは、主に店舗オーナーの犠牲の下にあることは明白だと思うんです。一経営者としての裁量は非常に乏しく、実態は名ばかりオーナーであります。
この間、店舗のオーナーさんたちが労働環境の改善、十分な情報開示を求めて労働組合もつくって本部との交渉を求める動きが強まってまいりました。セブンイレブンは団体交渉、これを拒否したわけでありますが、二〇一四年、岡山労働委員会は、オーナーさんたちを労働組合法上の労働者ときちんと判断をして、全部救済の命令を出しました。オーナーさんの労働者性が明白に認定をされたというわけであります。
もう一つ私は取り上げたいのは、本部は、オーナーさんたちが雇っているアルバイトたちの給料の支払も、本部は、オーナーにはさせずに、自ら行っているわけであります。直接支払をさせていないんですね、給料の。厚労省、これも問題じゃないですか。大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えたいと思いますが、労働基準法の第二十四条におきまして、使用者が支払う賃金というのは働く方に直接支払わなければならないということとされておりまして、労働基準監督署による監督指導におきまして賃金の支払方法についても確認をしておりまして、その結果、法違反の事実が確認された場合にはその是正を指導しているところでございまして、引き続き全ての働く方の労働条件の確保に取り組んでいかなければならないと思っております。
○辰巳孝太郎君 労働基準法二十四条は直接支払が原則になっているんですね。これは、中間に業者などが入って中間搾取、ピンはねをさせないために直接支払というのが規定をされているわけでありますけれども、それをセブンイレブンなどはしていないということであります。直接支払をオーナーさんからさせていないと。これは二十四条違反の疑いがあるということであります。この手続については店舗オーナーさんの裁量はありません。ですから、本部の責任というのは重大であります。
ここから分かるとおり、結局、セブンイレブンなどの本部が、店舗オーナーさんを独立した事業者と見るのではなくて、事実上の直営店として支配をしているということの私は証左だと思うんですね。契約では独立した事業者なんです。しかし実態は労働者。ここでもう明らかだと思うんです。
問題は、店舗オーナーさんたちは実質的な労働者なのに、それを保護する法律がないということなんですよ。独特の会計で本部に搾取され、見切り販売も契約更新があるのでできない。本部によるドミナント戦略で近くに店舗を出されることにも文句は言えずに、やむを得ない事情で中途解約しても高額な違約金を請求されるなど、問題は多いわけです。また、本部などが大量に仕入れている物品のリベートは幾らで、それはオーナーにどれほど還元されているのか分からない。ブラックボックスです。
国もコンビニの社会的役割というんだったら、店舗オーナーさんたちの権利保護のためにフランチャイズ法が必要じゃないですか。どうですか。
○委員長(小泉昭男君) 時間が参っておりますので、簡潔にお願いいたします。
○副大臣(鈴木淳司君) はい。
先ほど来答弁しておりますように、現在、本部と加盟店との関係は総じて良好であると考えておりますが、経済産業省としましても、引き続き、本部が関係法令やガイドラインを遵守しつつ加盟店を支援することによりまして、お互いが共存共栄し、健全かつ持続的に発展することが望ましいと考えております。
それで、我々としましては、引き続き、業界の健全かつ持続的な発展に向けて、加盟店との共存共栄のために必要な対策を講ずることを要請しておりますが、今後とも、そうした取組を着実に行いますように働きかけてまいりたいと思います。
以上でございます。
○辰巳孝太郎君 引き続き取り上げていきたいと思います。
終わります。