ブラックバイト対策で安倍首相と論戦 セブン-イレブン本社の勤務時間切り捨てを告発
「若者が使い捨てられる社会に未来はない」。日本共産党の辰巳孝太郎議員は28日の参院予算委員会で、ブラックバイトの実態を告発し、政府はその多くが法令違反だと明言しました。
日本大学学生生活実態調査の、学生のアルバイト理由によると、1994年にトップの旅行・交際・レジャー(52・7%)が2012年には半減、生活費・食費のためが2倍以上の47・2%にのぼります。
辰巳氏は、学生が働く職場で法令違反のブラックバイトが社会問題となっていると指摘。(1)無理なシフト(勤務予定)を組まされ、辞めたいが自分の代わりを見つけなければ「損害賠償を請求する」と脅される(2)コンビニ等でお中元、クリスマスケーキなどの販売で過大なノルマを課され達成できなければ買い取らされる(3)故意でなく皿を割ってしまっても損害賠償が迫られる―などの典型例を突きつけました。
塩崎恭久厚労相は前出のケース全て「違反だ」と認め、安倍晋三首相は「学生の無知な弱さにつけこむ違法行為が発生しているのは極めて重大」と述べました。
辰巳氏は、コンビニ業界最大手のセブンイレブン本社が、実労働時間を15分単位で切り捨て賃金をカットする勤務管理システムを運用していると告発。「まさに賃金泥棒だ」「こんなごまかしが横行する社会では労働者や学生たちがやりがいをもって働けない。違法行為を許さないために実態を調査し指導すべきだ」と求めました。厚労相は「指導しなければならない」と答弁。辰巳氏はまた、高校・大学の公教育に労働者の権利や問題解決の手段も含めた実践的な「ワークルール教育」を位置づけるよう求めました。
2016年3月日付「しんぶん赤旗」より引用
日本共産党の辰巳孝太郎議員は28日の参院予算委員会で、コンビ二業界最大手のセブンイレブン本社が、独自の勤務管理システム「ストアコンピュータ(SC)」を用いて、労働者の勤務時間を違法に切り捨てている実態を告発しました。
辰巳氏は、コンビニで働くアルバイト学生が、ひどい場合には1時間も勤務時間を過小に計算され、正当な賃金をカットされている実態があると指摘。労働基準法24条が「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めていることを示し、勤務時間や残業時間の切り捨ては違法だとただしました。
塩崎恭久厚労相は「(正当な賃金が支払われるため)労働時間を正確に把握するのは使用者の責務だ」「労働時間は分単位で把握する必要がある。切り捨てることは原則、労働基準法違反だ」と答弁しました。
そのうえで辰巳氏は、ブラックバイトの具体的例としてセブンイレブン本社のSC問題を追及しました。
SCは、出勤した際にバーコードをコンピュータにかざすと「出勤スキャン時刻」として1分単位の正確な時刻が表示されるのに、15分未満を繰り上げた「始業時刻」が自動的に記録されるものです。逆に「終業時刻」は15分未満が切り捨てられます。
辰巳氏が「違法行為を可能にするシステムを作成することそのものが問題だ」とただしました。安倍晋三首相は「若者の使い捨ては許されない。アルバイトで働く学生も労働者である以上、適正な労働条件が確保されなければならない。違法行為が発生していることは極めて重大な問題だ」と答弁しました。
辰巳氏は、時給900円の労働者が月20日(年間240日)働いた場合、始業と終業で最大14分ずつ繰り上げ、切り捨てられれば、年間10万800円もの賃金が正当に支払われない、「まさに賃金泥棒だ」と批判しました。
塩崎厚労相は「指揮命令下におかれた時間の切り捨てや、賃金や割増賃金の不払いが生じている場合は労働基準法違反になる。こういう事例であれば指導しなければならない」と答弁しました。
辰巳氏は、セブンイレブン本社の「従業員労務管理の手引き」が、「効率的な業務を実現するため、就労は15分単位を基本」としていることを告発。
「問題は本社が堂々と違法行為を『基本』に位置づけていることだ。店舗オーナーは家族経営も多く、高すぎるロイヤリティーに苦しんでいる人も多い。空前の利益が店舗オーナーやアルバイト、労働者の犠牲の上にあるのは問題だ」と批判しました。「こういった実態は、産業界に広くまん延している可能性がある」として、辰巳氏は「実態を調べて、再発防止を徹底するべきだ」と求めました。
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
日本共産党は、法令違反を繰り返すいわゆるブラック企業によって若者が苦しめられていることを国会で何度も告発をし、二〇一三年にはブラック企業規制法案も提出をいたしました。一億総活躍社会といいますけれども、若者が使い捨てられる社会に未来はありません。今日は、このブラックバイトについてお聞きをいたします。
まず、パネルを御覧いただきたい。(資料提示)
大学生等が今アルバイトをする理由がこの二十年で変わってきております。日本大学学生生活実態調査によりますと、九四年には、アルバイトをしている学生のうち五二・七%が旅行、交際、レジャーのためにアルバイトを行っていると。しかし、この二十年でそれが半減いたしまして、代わって伸びてきたのが生活費、食費のためにアルバイトをしている、これが倍になっているということであります。学生がアルバイトで学生生活を維持する、そういう姿を示しております。そんな学生がアルバイトをする職場で法令違反を繰り返す、このブラックバイトが社会問題になっております。
まず、厚労省にお聞きをいたしますけれども、大臣にお聞きしますが、厚労省の意識調査でもこの労働条件のトラブル、顕著だと思いますけれども、どういう調査結果になっていますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚生労働省におきましては、的確な対策をこのブラックバイトに関して、学生のバイトの適正な労働条件を確保するために、立案するために、昨年夏に初めて大学生などを対象とした実態調査を行いました。
この調査結果によりますと、学生が経験をしたアルバイトのうち約半数で何らかのトラブルがあって、準備や片付けの時間に賃金が支払われなかったなどの労働基準法をめぐるトラブルのほかに、アルバイトにより試験や授業などの学業への影響も生じたとの回答が見受けられたわけでありまして、厚労省としては、この労働基準関係法令違反に対しては厳しく是正を指導するとともに、文科省との連携の下で、まず、経済団体や学生アルバイトが多いコンビニエンスストアなどの業界団体に対して、法令の遵守やシフトを設定する際の配慮、それから労働契約を結んだ際に使用者が労働者に必ず交付しなければならない労働条件通知書、これについて、その様式を掲載をしたリーフレットを作成をいたしまして、大学等に対して学生への配布、説明を要請をしました。
さらには、多くの新入学生がアルバイトを始める四月から夏休み前の七月までの間に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すよう集中的に働きかけるキャンペーンを実施をして、大学等への出張相談などに取り組む方針でございます。
今後とも、学生アルバイトの方々の労働条件の確保については、今の実態調査に基づいてまた更に努めてまいりたいと考えております。
○辰巳孝太郎君 約半数がトラブルを抱えていたという調査結果でございました。
今厚労大臣も少し紹介いただきましたけれども、ブラックバイトの典型例を少し出させていただきました。無理なシフトを組まされ、テスト期間中も休めない。辞めたいと言えば、代わりを見付けてこい、空いた分の損害賠償を請求するぞと脅されたり、また、コンビニなどでバレンタイン、恵方巻き、お中元、お歳暮、クリスマスケーキなど催事のときに過大なノルマを課して、達成できなかったら自腹で買い取らせる。また、お店のお皿を割ってしまったなど、故意ではないのに損害賠償を迫られる等々であります。
大臣、確認しますけれども、これらは法令に違反しているということでよろしいですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今の御指摘をいただいた諸点は、いずれも厚生労働省が今年の二月に作成をいたしました、またその周知をしております学生アルバイトのトラブルQアンドAというリーフレットに事例として取り上げているわけでございます。
まず、先ほどありました、会社が一方的にシフトを変更してくるという話がありましたが、シフトを変更するには事前に会社側と働く方との間での合意が必要でございまして、働く方との合意なしにシフトを変更することはできません。それから、あらかじめ契約期間が定められていない場合に、働く方は退職を申し入れて二週間たてば退職をできるわけであります。したがって、代わりの方を見付けるまで勤務を続けなければならないといった義務はないということであります。さらに、働く方に売れ残りを買い取る義務はございませんで、基本的に、その代金を賃金から自動的に天引きするようなこともできないということでございます。また、お店のものや商品を壊したり、あるいは故意でなくとも責任の度合いに応じて賠償しなければならないことも、それは中にはございますけれども、少なくとも本来の値段以上を罰金として支払うような必要はございません。
○辰巳孝太郎君 それを強要してしまうと法律違反になってしまうということですよね。今大臣の答弁を聞いて、そうだったのか、私はそういうふうにやらされていたと、それが法律違反だと初めて知ったという高校生、大学生がたくさんいると思います。
今日は、先ほど大臣も少し触れていただきましたけれども、アルバイト労働者に正しい賃金が支払われていない問題を取り上げたいと思っております。
労働基準法第二十四条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」としております。また第三十七条では、時間外、休日及び深夜における割増し賃金について規定をしております。
大臣、確認しますが、労働者が正確な賃金を受け取るためには使用者が労働者の勤務時間を正確に把握する責務があると思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘のように、労働時間を正確に把握するということは使用者の責務でございます。
このため、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準というのを定めて、その基準に基づいて使用者が自ら現認すること、それからタイムカード等の客観的な記録を基礎とすることなどによって始業・終業時刻を確認をし、記録するように指導をしているところでございます。
○辰巳孝太郎君 きちんと記録をして、そしてそれをきちんと賃金に反映をさせるということであります。
厚労省が行った意識調査の中で、最も多くの学生が経験した業種はコンビニエンスストアであります。昨年八月に高校生が立ち上がり、労働組合首都圏高校生ユニオンを結成し、労働条件の改善や法令遵守を求めました。あるコンビニでアルバイトとして働く学生は、労働組合を通じて店と労働協約を結び、アルバイトを含む従業員約七十人に未払賃金約五百万円を支払うという内容を結びました。これは、実際の勤務時間に対する賃金が正しく支払われていなかったというケースでありました。
このように、勤務時間を十五分とか三十分、ひどいときには一時間近くも切り捨てて、過少に計算して正当に賃金を払わないケースが労働組合ユニオンなどからも指摘をされておりまして、昨年、ノーモア賃金泥棒というキャンペーンも行われてまいりました。
大臣、改めて確認しますが、勤務時間や残業時間の切捨ては違法ですね。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働時間は分単位で把握する必要がございます。賃金や割増し賃金の計算に当たって、把握をいたしました労働時間について分単位で切り捨てることは原則として労働基準法違反になるということでございます。
○辰巳孝太郎君 当然違法であります。
さて、大手コンビニチェーン店がこの違法行為を可能にするシステムで正確な賃金を払っていないということを今日は取り上げたいと思います。パネルを御覧ください。
全国一万八千五百店舗以上を展開する業界最大手のコンビニチェーン店、セブンイレブンであります。セブンイレブンは、ストアコンピューターと言われる独自の勤務管理システムを用いて、それぞれの店舗で使用をさせております。これ、どういうものか。
従業員が自分のバーコードをこのコンピューターにかざしますと、出勤スキャン時刻として一分単位の正確な時刻が表示されます。ところが、始業時刻としては十五分未満を切り上げたものが自動的に入力をされます。Aさんの場合だと、二時五十一分にスキャンをしている、ところが、始業時刻は、十五分未満は三時に切り上げられるということになるわけです。また、同様に、退勤スキャン時刻も正確な一分単位の時刻が表示されますけれども、終わりの時刻として、終業時刻としては十五分未満が切り捨てられたものがこれ自動的に記録をされるということになっております。その結果、実労働時間は一分単位ではなくて十五分単位の切りのいい時間となって、実際よりも少なく賃金計算されることになっているんです。
総理、違法行為を可能にするシステムをこのセブンイレブンが作成していることそのものが問題ではないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど塩崎大臣から答弁をさせていただいたように、一分ごとで管理をしなければならないということでございまして、しっかりと使用者側は、企業側はこの法令にのっとって正しく対応してもらいたいと、このように思うわけでございまして、将来を担う若者は貴重な人材であり、使い捨ては許されないものでありまして、アルバイトで働く学生の方々も、労働者である以上、適正な労働条件が確保されなければならないのは当然であろうと思います。
しかし、現実には、アルバイトで残業が支払われないあるいは休憩時間が与えられないといった労働関係法令に違反するにもかかわらず、学生の無知や立場の弱さに付け込む違法行為等が発生していることは極めて重大な問題であると、このように考えております。
今後とも、学生アルバイトの方々の労働条件の確保に努めてまいりたいと思います。
○辰巳孝太郎君 正しく賃金が計算されるべきだという話でありました。
総理、これ、例えば時給九百円の労働者が月二十日間、つまり年間二百四十日働いた場合ですと、始業と終業で最大、このシステムだとそれぞれ十四分ずつ切り捨てられるということになるんですね。それで計算しますと、切り捨てられた給料というのは年間で十万八百円にもなるんですよ、十万八百円。これ、残業代ですと、一二五%、アップですから、もっと増えるんですね。まさに賃金泥棒だと言わなければならないと私は思います。
そして、先ほどの基準にも明らかに違反をしているわけでありまして、厚労大臣、これ、明らかに違反しております。この本社に対して指導すべきじゃないですか、どうですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今のお話ですと、十五分単位で事実上時間が管理をされているために今のような問題が起きると、こういう問題かというふうに思います。
実際に、その指揮命令下に置かれた時間が切り捨てられたり、賃金や割増し賃金の不払が生じている場合には、原則としてこれは労働基準法違反になるということでありますから、そういう事例であれば、それは指導をしなければならないということだと思います。
○辰巳孝太郎君 明確な答弁だと思いますね。
この会社はそれだけではありません。従業員労務管理の手引というのを私は入手をいたしました。この労働契約書の中にはこう書かれているんですね、「効率的な業務を実現するため、就労は十五分単位を基本とします。」と。元々こういうふうにしなさいということを店舗オーナーに言っているわけでありますね。
先ほど、正確な賃金が必要だという話もしていただきました。総理、こういうことをやっている企業というのは、恐らくここだけではないと思います。広く産業界に蔓延している可能性があると思います。総理、実態を調べて、全ての業界にこういう賃金泥棒はもうさせないと、再発防止を徹底するべきじゃないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 具体的には大臣からお答えをいたしますが、政府としては、関係省庁の密接な連携の下に、業界団体に対する法令の遵守の要請、企業に対する労働基準監督署の監督指導の徹底や、高校、大学等における労働関係法規等の理解の促進に加えて、この四月から、大学等の新入学の時期を中心に出張相談やリーフレットの配布等を集中的に行う全国キャンペーン等に取り組んでいくこととしております。
今後とも、学生アルバイトの方々の労働条件の確保に努めてまいりたいと思います。
○辰巳孝太郎君 総理、明確に答えていただきたい。実態を調べて、全ての業界に再発防止を徹底してください。総理。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生、今お配りをいただいておりますけれども、これ、一分単位で賃金計算を行いますということも書いてあるわけでございまして……(発言する者あり)そういう一分単位で計算を行うということでありますから、それはやはり勤務時間を一分単位でちゃんと把握をした上で支払を行わなければならないということだと思いますので、しかるべき対応をしなければならないということだと思います。
○辰巳孝太郎君 これ、問題は、この本社が堂々と違法行為を基本と位置付けていることなんですね。
フランチャイズの店舗オーナーは家族経営の方も多く、高過ぎるロイヤルティーに苦しんでいる人もたくさんおられます。本社は、圧倒的に強い立場を利用して見切り販売を妨害したとして裁判でも断罪をされて、昨年、ブラック企業大賞にも選ばれました。空前の利益がこの店舗オーナーや高校生、大学生の犠牲の上にあるというのは、私は問題だというふうに思います。
政府は生産性向上を掲げているわけですよ、生産性向上。しかし、こんな労働時間のごまかしが横行している中で、生産性というものをこれでは正確に把握できないと私は思いますし、こんなごまかしが横行するような社会では、労働者、学生たちがやりがいを持って働けるはずがありません。このような違法行為を許さないためにも、私は、政府が先頭に立って、こういうやり方をやらないと、調査をし、実態を調べて指導すべきだということを申し上げたいと思います。
こういう法律の知識に乏しい学生たちが被害に遭わないためにも、ワークルール教育などの推進が私は必要だと思っております。昨年、通常国会で成立をした青少年の雇用の促進等に関する法律でも、基づいて、国は高校や大学などに出向いていろんなセミナーとか講師派遣をしているということでありますけれども、私、これ見ますと、予算がたったの二億円しかないんですよ、二億円しかない。これ、もっと広げてやっていただきたい。
文科大臣、お越しいただきました。労働者の権利、問題解決の手段も含めた実践的なこういうワークルール教育を高校や大学の公教育の中にも位置付けるべきじゃないでしょうかね。大臣。
○国務大臣(馳浩君) 高校生が労働基準法などを理解し、雇用と労働問題について考えるようにすることは極めて重要であると考えています。このため、学習指導要領に基づき、例えば高等学校の公民科で労働保護立法の動向などと関連させながら、労働問題について考えさせるなどの指導が行われております。また、文科省としては、厚生労働省と連携し、働くときのルールなどについて取り上げたハンドブックや都道府県労働局による講師の派遣を周知するなど、実践的な学習を進めるための支援に努めているところであります。さらに、現在、中教審における学習指導要領の改訂に向けた審議の中で、高等学校に新科目を設け、雇用に関することも含め、社会的、職業的な自立に向けて必要な力の育成について検討を行っております。
また、大学については、具体的な教育内容は各大学が自主的に決定するものではありますが、約四割の大学において労働者としての権利、義務などの労働法制に関する授業科目が開設されているなど、各大学での取組が行われております。
今後とも、厚労省と連携して取り組みます。
○辰巳孝太郎君 このようなブラックバイトの背景には学生たちの生活苦があるわけです。
私たち日本共産党は、三つの提案をさせていただいております。国立も私学も十年間で学費を半減する、月額三万円の給付型奨学金を七十万人に支給する、そして、今すぐどこでも時給千円にして、千五百円を目指す。こういう政策を実現して、学生たちが生きがいや気概を持って働けて、勉学にいそしめる、そういう環境をつくるべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。
○委員長(岸宏一君) 以上で辰巳孝太郎君の質疑は終了いたしました。(拍手)