予算委員会で初質問
2014年3月21日(金)
扶養強要許されない
生活保護 辰巳議員が「水際作戦」批判
参院予算委
日本共産党の辰巳孝太郎議員は20日の参院予算委員会で、「扶養義務の強化」を盛り込んだ改悪生活保護法の7月施行を前に、生活保護利用者の親族などへの無法な扶養義務の強要が横行しているとして、国としてやめさせるよう求めました。
辰巳氏は、大阪市が生活保護利用者の親族に対し、援助すべき額の「目安」(図)を示して扶養の要請を行う方針を打ち出している実態を告発。月の手取りが9万円という生活保護基準以下で生活する人にも、最大で月1万5000円もの援助を行うよう求めている事例を示し、「ワーキングプアに苦しんでいる子どものところに扶養照会が届くのなら、生活保護の申請はもうやめておこうとなる。『水際作戦』の常とう手段の一つに使われていくことになる」と指摘しました。
田村憲久厚労相は、扶養義務について、生活保護の「要件ではない」との認識を改めて提示。大阪市の事例に対しては「適切に助言していく」と答弁しました。
辰巳氏は、大阪市が50代の女性に35年間音信不通だった父親の扶養を通知し、さらにその女性の子どもにまで通知していたケースを紹介。「こうした事例は全国にある」と指摘し、「扶養が無理な人にも押し付けようというのが今の生活保護行政だ。こういうやり方は改めるべきだ」と迫りました。
安倍晋三首相は「適切に運用されることが大切」と答えるにとどまりました。
辰巳氏は「人間らしい暮らしを保障する『生存権』の魂を、生活保護行政と運用に入れ込むことを強く求める」と主張しました。
以下、会議録を掲載。
○委員長(山崎力君) 次に、辰已孝太郎君の質疑を行います。辰已孝太郎君。
○辰已孝太郎君 日本共産党の辰已孝太郎です。
今、日本では格差と貧困が広がっています。(資料提示)国際的な貧困の指標である相対的貧困率は右肩上がりで、前回二〇〇七年の調査よりも〇・三ポイント上昇をしました。これ、一九八六年調査以降で最悪です。OECDの三十四か国中二十九位、下から六番目に日本は位置しております。子供の貧困率も前回の一四・二%から一五・七%に上昇をしています。小中学校の給食費や学用品代などを補助する就学援助が認められた世帯の割合は一五・六四%と、これも過去最高となりました。こんな格差と貧困が広がる中、最後のセーフティーネットとして、人間らしい暮らし、生存権を保障するのが生活保護制度であります。
総理は、二〇一三年の三月十二日の衆議院の予算委員会で生活保護は憲法で保障されていると述べ、また同年十月十七日の衆議院本会議においても必要な人には確実に保護を実施すると述べられましたけれども、その認識はお変わりないでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は常々、頑張る人が報われる社会をつくっていきたいと、このように申し上げているところでございますが、しかし、人は不幸にして病気になったり生活基盤そのものが崩れてしまって生活が困難になるということは当然あるわけでございます。そういう真に支援を必要としている人たちに対してしっかりと支援をしていく、これはまさに我が国の憲法の保障するところだろうと、このように思います。
生活保護法は、日本国憲法に定める生存権保護の理念に基づきまして、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。こうした認識については以前から申し上げているとおり変わりはございません。
○辰已孝太郎君 生活保護制度は、憲法二十五条、つまり、全て国民は健康で文化的な生活を営むという権利を保障するというものであるということは確認できました。
ところが、この間、生活に困窮し生活保護の申請に行っても、申請書を渡さずに申請をさせない水際作戦が横行し、北九州では餓死者、北海道では凍死者、また京都では親子が心中を図るということもありました。
昨年の臨時国会で成立した改正生活保護法では扶養義務の強化が盛り込まれましたが、今日はこの扶養義務について質問をいたします。扶養義務に関わるこの法改正の趣旨は何なのか、お答えください。
○国務大臣(田村憲久君) 扶養は保護に優先するわけであります。そのような意味からいたしますと、やはり扶養できる方、そういう方々がおられるにもかかわらず扶養していただかないということになれば、それは国民の信頼を失う、そういう生活保護制度になってしまうわけであります。一方で、家庭にやはり行政が余り入り過ぎるというのはこれまた問題でありますので、そこは慎んでいかなければならぬわけであります。
そのような中で、扶養をしていただく方々、例えば良好な人間関係、ちゃんと保護を申請された方とあるということ、それから例えば企業等々から扶養手当をもらって、また扶養控除を受けている、そういうふうな方々、さらにちゃんと扶養できる資力のある方々、こういう方に関しましては、やはりしっかりと扶養していただかなければならぬわけでありまして、それでも扶養していただかなければ、場合によってこれは家裁の審判を受けるというわけでございます。
そういう方々に対して扶養をしっかりしてくださいということで今般お願いをさせていただくということを明文化をさせていただいたといいますか、はっきりと言わさせていただいておるということであります。
○辰已孝太郎君 資力のある方には扶養をという話でしたけれども、ところが、この法改正、施行に合わせるように、扶養することが到底無理だというような人にも扶養をさせようという重大な動きが出ております。
大阪市は、生活保護利用者の親族に対して、目安を示して扶養の要請をする方針を示しました。これ、大阪市の目安によりますと、一番上が六百万円の収入、真ん中が三百万円、一番下が百二十五万円ですが、これもっと実感に近いように、分かりやすいように、税金、社会保険料、これを引いたいわゆる手取りの額を一番左の側に示させていただいております。これを見ますと、例えば百二十五万円の年収の人というのは、もろもろいろいろ引かれて、手取りで残るのは九万八百円にすぎないわけですね。こういう九万八百円の人というのは、例えば家賃四万円のところに住んでいたとしますと、間違いなく生活保護基準以下の生活ということになるわけです。
今回の大阪市のこの目安でいきますと、こういう人にも一万五千円の、親子間また兄弟姉妹、扶養を求めるということになっているんですけれども、まさにワーキングプアにこういう扶養を強制するような形で目安が作られている。私、これ大問題だと思うんですね。こういう大阪のやり方は是正させるべきではないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど扶養は保護に優先すると申し上げましたが、しかし、要件ではないわけであります。そういう意味で、今大阪の事例がありました。大阪も決してその保護を全くもってさせないというわけではありませんでして、一定の目安をこれは示したものだというふうに聞いております。
その上で、我々といたしましては、家庭の事情等々にいろんな問題もあるでありましょう、余り立ち入らない中において、扶養をする能力のある、また人間関係等々も含めて適切な方、こういう扶養者に関しましてはしっかりと扶養していただくというようなことも含めて、助言を大阪市の方にもさせていただいております。
○辰已孝太郎君 何が起こるかなんですね、こういう目安で。こういう目安が独り歩きしますと、結局、ワーキングプアで苦しんでいる子供のところにこんなものが届くんだったら生活保護の申請をもうやめておこうと。結局、水際作戦、これ常套手段の一つに使われていくということになるんですね。
私、もう総理に聞きたい。先ほど、必要な人には確実に実施されるのが生活保護だと認識を示していただきましたけれども、こういう目安が独り歩きすると、そういうことにはならないんじゃないですか。どうですか、総理。
○国務大臣(田村憲久君) 一つの目安でございますので、これをもってして画一的な対応はしないということでございまして、先ほど来、ちゃんと適用するときには慎重に慎重を期して対応していただくように我々としては助言をさせていただいておりますので、委員がおっしゃるものには当たらないというふうに考えております。
○辰已孝太郎君 やめさせないとは言わないんですね。大体、実施機関の大阪市、それほどまでになぜ信用できるのかが私は理解できません。
昨年、全国の三分の一の自治体で、あたかも扶養義務を果たさないと生活保護は認めないとする極めて不適切な文書が扶養義務者に送付をされていました。昨年の臨時国会で私たちはこのことを指摘して、大問題になりました。最後のセーフティーネットである生活保護制度で間違いが起こっては絶対に駄目なんです。様々な事情を考慮してと、こういうふうにも言われますけれども、暴走はそれだけじゃありません。本当に様々な事情を考慮しているのか、見ていきたいと思います。
確認しますけれども、扶養義務者への扶養照会は、どのような人に送り、どのような人に送らないとしているんでしょうか。簡潔にお願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 一般的に、親子関係、兄弟姉妹関係、こういう方々に対しては照会をすることにしておりますが、一方で、それはやはり人間関係というのがあるわけでございまして、本人の自立を逆に損なうというような関係の場合には、それは対象にしておりません。これ、民法にある、三親等内ということが書いてありますけれども、必ず三親等だから照会するというわけではございませんので、そこは適切に対応をさせていただくということであります。
○辰已孝太郎君 例えば厚労省の作った法改正の概要の中には、二十年音信不通であるなど明らかに扶養の履行が期待できない場合、これは扶養の照会はしないと、こう書いてあるんですね。
ところが、大阪ではこんな実態が分かりました。今月、三月ですが、五十代の女性のところに、あなたの父親を扶養してくださいという通知が届きました。この父親というのは、この女性の方が十代後半のときに離婚をして出ていったとのことであります。その後、母親は借金返済のために夜中まで働き、また御自身も大学進学を諦めたとのことであります。家庭内暴力、DVもあり、三十五年前に母親と離婚してからは音信不通になっていたということであります。
大阪市役所は、こういう家庭状況であるにもかかわらず、扶養できないかという通知をこの女性のところに送っております。しかも、この女性の成人した子供、つまり孫に当たる方まで、もちろん孫にとっては顔も知らない祖父に対して扶養してくれという通知が行っているんです。また、別のお孫さん、今月大学卒業予定のこのお孫さんにまで扶養のお願いというのが届いているんです。このお孫さんは送られてきた名前を見ても、名前が違うわけですから全然誰か分からなかったと、こう言っております。
先ほど、二十年音信不通、DV、家庭内暴力、こういうのは概要では扶養照会を送らないと説明しているんですけれども、全く、これが実態でありますから、説明と違うんじゃないでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 個別の事案で、我が省、そこまで実態としてそういう案件があるのか把握はしておりませんが、もしそのようなことがあれば、それは適切に我々としては助言、指導していくことになろうと思います。
なお、これ、扶養は保護に優先はいたしますが、先ほど要件ではないと申し上げました。もしいろんな状況の中で、これは、扶養をしてもらわなきゃいけない方であったとしても、扶養しなければそれは保護を申請した方々は生活できないわけでありまして、その場合には当然保護を決定していくという手続になっていくというような、そういう形であります。
○辰已孝太郎君 こういう事例というのは、大阪だけではなくて、これはもう全国で起こっているんですね。問題は、現行法でもそのような運用はしないとなっているにもかかわらず、これ現場では守られていないわけですよ。
海外に目を向けますと、扶養の義務というのは極めて限定的であります。イギリスもドイツもフランスもスウェーデンも、扶養というのは、配偶者間、夫婦の間と未成年の子供に対してのみ義務が課せられるということになっております。これ、海外では、所得のある人はそれだけ税金を納めて所得の再分配に寄与しているわけだから、成人した親や成人した子供に対して金銭的な扶養というのはもう必要ないという、こういう考えに基づいているわけであります。
最後に、総理にお伺いしたい。
この扶養義務の問題、扶養できる人はやる、私もそれは否定はしません。できる人は今でもやっております。しかし、無理な人に押し付けようというのが今の生活保護行政なんです。扶養義務の強化によって、生活保護の申請をためらう人が実際にいる、必要な人に確実に実施されていない。こういう保護行政、また法改正に伴う扶養義務の強化はやめるべきだと思いませんか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この生活保護の仕組みについては、先ほど申し上げましたように、言わば生活の基盤が不幸にして壊れた方々が再び自立に向けて進んでいく中において支援をしていこうというものであります。当然これは国民の税金によって成り立っている、言わば支え手がいるということは常に認識をしていく必要があるわけでありますし、多くの国民の理解の上に成り立っている制度でございます。
ですから、その際、真に必要なのかどうかと、そしてまた、国民全体によって成り立っているこの制度を活用する上において、例えばやっぱりこれは家族の中で支え合っていくべきだよねという、こういう常識があるわけでございまして、自分の両親であったり子供であったりということは、これは大体やっぱりそれは支え合っていただいて、余裕がある人は支えていただく、そしてそれが難しい場合は国において支援をしていくという、そういうことから成り立っているわけであります。
その中において、実際、音信不通だったりするということは当然あるだろうと思いますし、兄弟とかおじさんとかおいということになってくれば、これはまあほとんど付き合っていないということもあるだろうと、そういうところはしっかりと要援護者等にも確認しながらという説明があったと、このように思いますが、いずれにいたしましても、この法の精神にのっとって適切に運用されることが大切ではないかと、このように思います。
○辰已孝太郎君 全然答えていただいていないと思うんですね。
支え合ってといいますけれども、支えられる人は支えているんです。国民の税金といいますけれども、大企業には大型の減税やっているんですね。生活保護が多いという方もおられますけれども、必要な人が生活保護を利用できていないのが、これ、大問題です。生活保護基準以下の所得しかない人で生活保護を利用している人の割合を捕捉率といいますけれども、日本では一五%から一八%しかありません。他方、海外では、ドイツ六割以上、スウェーデン八割、フランス九割以上です。日本の捕捉率は世界と比べても極めて低いと言わなければなりません。
生活保護法は改悪をされましたけれども、憲法二十五条は生きております。命を守る、人間らしい暮らしを保障する、この生存権の魂を生活保護行政に、運用に入れ込むことを強く求めて、質問を終わります。
○委員長(山崎力君) 以上で辰已孝太郎君の質疑は終了いたしました。(拍手)
○委員長(山崎力君) 次に、辰已孝太郎君の質疑を行います。辰已孝太郎君。
○辰已孝太郎君 日本共産党の辰已孝太郎です。
引き続き、生活保護の問題についてお聞きをしたいと思います。
生活保護制度を利用されている方が医療費やまた介護利用料、これが免除されているのはなぜなのかということをまず確認したいと思います。大臣。
○国務大臣(田村憲久君) 憲法二十五条、生存権という意味で、やはり生活保護というものは最低限度の生活を保障するということでございますので、医療でありますとか、いろんな、介護もそうでありますけれども、かかった場合には予期せぬ出費というものが起こるわけでございますから、その部分に関しては、医療なら医療扶助というような形、介護なら介護扶助というような形で対応させていただいて、生活保護者の生活を守るというような、そういう理由の中からそうなっておるというふうに存じております。
○辰已孝太郎君 国の定めた最低限度の生活、これを維持するためにそういったものが免除されているということであります。これ当然のことだったと思うんですね。
ところが、大阪市の幾つかの行政区で、介護保険制度を利用して福祉用具の購入や、また住宅改修費の、これは一割負担ですね、この一割負担の部分を被保護者に自己負担できるかどうかを確認しているということが明らかになりました。この大阪市の運用は生活保護法第何条に基づいて行われているとお考えでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) ちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですが、やられておられること自体適切じゃございませんので、ちょっと今言われた意味がよく私は理解できていないんですけれども。
○辰已孝太郎君 では、大阪市のこの運用、これは法令違反だという認識でよろしいですか。
○国務大臣(田村憲久君) この場合、法令違反というようなことになります。
○辰已孝太郎君 この大阪市の実態を厚労省は確認をされていますでしょうか、こういう実態があったと。
○国務大臣(田村憲久君) 確認いたしております。
○辰已孝太郎君 指導はされましたか。
○国務大臣(田村憲久君) 昨年十一月に厚生労働省の方から大阪市に対しまして、改めて適正な取扱いの説明をさせていただいております。
○辰已孝太郎君 ちょっと、適切な取扱いというのがちょっとよく分からないんですが。
これ、大阪市のホームページで、九月二十五日に大阪社会保障推進協議会との協議があったと、これ、議事録がホームページでも見れますから、残っているんです。ここでは、大阪市の説明で、この問題について問われて、住宅改修や福祉用具購入に係る一割負担の部分については、自分で負担できないことを確認する必要があると。やっぱり預貯金をケアマネジャーなんかに頼んで確認をさせているということが明らかになりました。
大阪市はこのような行政区が幾つかあるということを前提にきちんと是正をさせているんですか。
○国務大臣(田村憲久君) 九割は保険から給付されて、一割は基本的には自己負担でありますが、生活保護者の場合は保険料の方も生活扶助に上乗せるわけでありますし、自己負担部分もこれも介護扶助という形であります。
その中において、我々の方から大阪市に適切な運用をしてくださいというような説明をいたしまして、その上で、大阪市の方から各福祉事務所の方にそのような旨が伝わったというふうに聞いております。
○辰已孝太郎君 大阪市は十二月九日に、これらの事務の取扱いについてという文書を出しております。
これ、三ページほどあるんですけれどもね、このことに触れているのは、これたった三行なんですよ。しかも、こう書いてあります。介護保険給付の福祉用具購入や住宅改修に係る費用の介助扶助は、給付券の活用の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件とはなりませんと。ここで、ここは、自弁を、これ確認するな、要請するなと、これ書いていないんですよ。書いていないんですよ。
これ、こういう事務連絡では、はっきり大阪市は反省しているとは全く思えないんですけれども、これ大臣の見解をお聞かせください。
○国務大臣(田村憲久君) 大阪市に確認をさせていただきましたらば、現在は、御指摘あったような誤った取扱いは行われていないというような御返事でございました。
○辰已孝太郎君 これ、重大な法令違反なんですね。
アンケート調査では、要介護五の人がシャワーチェアが必要だと、こう言ったら、生活保護のケースワーカーが、自己負担させろと。要介護五で動けないんだから、ええやろと。私、ここまで来たらもう人権侵害だと思うんですね。
私は、厚労省として特別監査なり調査なりをやっぱり大阪市にやるべきだと思うんです。介護給付が決定しているのに介護扶助が支給されていない件数、どれほどあるのか、これ大阪市に調査、特別監査、是非してください。どうですか。
○委員長(山崎力君) 時間がもうたっておりますので。お答えなりますか。一言だけで結構です。それじゃ、お願いします。
○国務大臣(田村憲久君) 現在、適切に実施されておるということを確認をいたしております。
○辰已孝太郎君 どれほどの人が介護を申請してもできていないかという、支給されていないかということは……
○委員長(山崎力君) 辰已さん、時間はお守りください。
○辰已孝太郎君 これ、ちゃんと調査、監査するべきだということを訴えて、私の質問を終わります。
○委員長(山崎力君) 以上で辰已孝太郎君の質疑は終了いたしました。(拍手)