森友問題について質問をいたします。
二〇一七年二月の二十二日、佐川前理財局長、太田現理財局長、そして中村稔総務課長などは、菅官房長官に森友学園への国有地売却について報告を行ったということが分かっております。
中村氏は、二〇一五年四月の安倍昭恵氏の、いい土地ですから前に進めてくださいという発言や、籠池夫妻と昭恵氏とのスリーショットの写真の記述がある特例承認の決裁をした一人であります。ところが、彼は、中身を見ずに決裁をしたので昭恵氏の記述に関してはこの二月の二十二日には報告をしなかったと。あくまで官邸は改ざん前の文書を知らなかったと、こういうことであります。全く信じられません。
局長、そもそも、なぜ総務課長である中村稔さんはこの二月の二十二日に同席をしたんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
基本的に、質問についてはいつも答えるように委員からも御指導いただいていますが、紙をお配りなので一点だけ申し上げさせていただきます。
佐川理財局長と当時の私が官房総括審議官でという、この紙に書いてございます。紙に書いてあるので、一回言っておかないと言わなかったと言われそうなので申し上げますが、官邸、議員会館の二か所にてというふうに書いてあります。夕刻に官邸に行って、その後、遅い時間になってというか、官房長官が用務が終わってから議員会館でというふうに官房長官、この間御答弁がございました。私自身は、官邸のところは参りましたけど、議員会館のところは参っておりません。それだけは申し上げさせていただきます。
その上で、今の委員の御質問ですが、なぜこのときに総務課長の中村がお邪魔したかということでございますが、彼はその直前に国有財産企画課長という国有財産の筆頭課長を務めておりましたので、そういう意味でよく知っているということで彼が付いていったというふうに承知をしております。
○辰巳孝太郎君 よく知っているはずの彼が決裁文書を見ていないと、これは全く信じられないわけであります。
総務課長は、改ざん前のこの決裁文書、それでは、二〇一五年の四月の三十日、これがその決裁された日なんですが、それ以降一度も見ていないと、こういうことなんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
御通告いただきましたので、確認をいたしました。彼は、決裁をしたとき、二〇一五年のその四月の時点においては、この決裁は十年の事業用借地で貸付けを行う、三年ではなくて十年でやるという、そういう特例だと、特例承認だということは説明を受けてよく承知をしていたと。ただし、その後ろに付いている資料で、総理夫人の現地視察あるいは写真提示があった、あるいは、二十六年四月に近畿財務局が打ち切りたいと本省に相談したといった経過の詳細までは決裁時に認識はしていなかったということであり、今ほど委員の御指摘の、官房長官のところに説明に行った二月二十二日の時点もそれを見ていなかったので、そこも認識をしていないで、その説明もしていないということでございます。
○辰巳孝太郎君 ですから、その後はどうなんですか。二月の二十二日までは見ていなかったということは分かりました。そういう主張でしょう。その以後はどうですか。
○政府参考人(太田充君) それ以降、これも確認いたしましたが、正確な日付は覚えていないんですけれども、それ以降、国会で資料の話、特に決裁文書はどうなっているんだという話が起きてまいりましたので、その頃、二月下旬以降において決裁文書の話が国会でも、あるいは官房長官の会見でもということですが、出てくるようになった頃から、決裁文書を見ないといけないということで、それから見て認識をしているというふうに本人は申しております。
○辰巳孝太郎君 いいですか。元々、企画課長というのは、この問題を知っているからこそ二月二十二日に同席をしたわけですよね。ところが、その方が、しかも答弁する側の政府のもちろん幹部ですよ、国会で初めて取り上げられてこの決裁文書を確認したなんて、これ、とても信じられない話ですよ。これ、余りにも都合のいいストーリーですよ。
この唯一国が決裁をした決裁文書というのは、これ改ざんされたのは四月の四日だということも皆さん認めておられます。この中村総務課長は、つまり、改ざん前の決裁文書を見ていた理財局の幹部ということでよろしいんですかね。彼が改ざんを行った一人ということでよろしいですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
決裁文書の書換えについて、誰がどういう責任を持って、どういう役割を持ってという話は、今調査をしている最中だと申し上げております。その上で、中村個人のことについて、それが白か黒かを言えということであれば、それは今の最中なんで、それはお許しを賜りたいんですが、彼がその決裁文書について、書換え前の決裁文書を今申し上げたように国会での議論等々を踏まえて二月の下旬以降の時点で把握をしていたということは間違いございませんということでございます。
○辰巳孝太郎君 彼は事実上見ていたということであります。
中村氏は、では、昭恵氏の記述があることを佐川理財局長や官邸に伝えなかったんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
これも確認をいたしましたが、書換え前の文書にそういうことがあるということは、これは具体的に何日だということは覚えていないけど、佐川前局長には報告をしたというふうに言っております。
それから、官邸には、この間来申し上げていますが、二月の二十二日に官房長官に御説明を申し上げているということですが、その時点においてそれを認識していないわけですから、あるいは決裁文書についての話はそのときに御説明を申し上げていないので説明していないということでございます。
○辰巳孝太郎君 つまり、彼が見て以降ですよ。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
それ以降、そういう説明をする機会もなかったので、説明をしていないということでございます。
○辰巳孝太郎君 森友が国会で初めて取り上げられたのが、昨年の二月の十五日の質問なんですね。で、決裁文書について国会で初めて言及されたのは二月の二十七日、衆議院本会議での宮本徹のこれは発言であります。
しかし、二月の二十七日以前に決裁文書について言及した国会議員が実はおられるんですね。それが菅官房長官であります。二月の二十四日に記者会見を行った際に、破棄した面会記録のことを聞かれ、菅官房長官は御自身から、決裁文書には全てが書かれているんじゃないでしょうかと述べたということであります。決裁文書という言葉を初めて使ったのは菅官房長官なんです。
二月二十二日に、決裁文書について、太田さんも同席されていますけれども、言及されたんじゃないんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
委員から再三にわたって御質問いただいていて、私が発言を信じていただけないので何度も聞かれていると思いますが、そのときにはそういう説明はしてございません。
それで、二月二十四日の官房長官の会見ということは、官房長官の会見の場合は、ちょっと今確認をしないと正確なことは申し上げられませんが、私の、そのときではなくて、私のかつての経験に即して申し上げれば、官房長官の会見は一応事前に記者クラブの方がある程度こういうことを聞くということはお教えをいただいている場合が多うございます。そういうのがあれば、それを、現地にいる秘書官はそのそういう問合せがあるということを前提に、関係するところにこれについてというのを資料を求めて、それで長官の答弁を作り上げるというのが、私のほかの機会に得た経験からすればそういうことだということは申し上げさせていただきたいと思います。
○辰巳孝太郎君 ということは、二十四日の時点で官房長官は知っていたということになりませんか。
○政府参考人(太田充君) そこのときの正確なものを私も今持っていないので分かりませんが、要するに、問合せに対して答えられるだけのものを官房長官秘書官は用意をして、それを長官は参考にしてお話をされるということでございます。
○辰巳孝太郎君 委員長、官房長官がこの記者会見に際してどういうレク、質問、回答ですね、それを秘書官から受けたのか、これを出していただきたい。
○委員長(二之湯智君) 後刻理事会で協議いたします。
○辰巳孝太郎君 結局、改ざんが理財局の一部とか佐川答弁の整合性のためとか、こういう理由は私はもう通用しなくなったと思います。結局、官邸は知らなかったというストーリーを作るために、そういう理屈の通らない説明になっているわけですね。
大体、二月の二十二日、これ、谷査恵子夫人付きの秘書の話もしたと、これ政府は答弁で認めております。これは誰が話したんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
総理夫人付きから問合せがあって、それは一般的な問合せであって、それについてはお答えしたけど特に問題はないという説明をしているということでございます。基本的に、理財局長あるいは総務課長、いずれかが説明をしているということでございます。
○辰巳孝太郎君 いずれかが言っているわけですね。
中村企画課長、当時ですね、これ国有財産のことを全般的に知る立場だと、こういう話でありますけれども、彼は二〇一五年の十一月にこの谷査恵子氏の照会について田村室長から聞いていたんじゃないんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
そういう話があったというのは報告を受けていると、たしかそういうことだったと思います。
○辰巳孝太郎君 ですから、中村総務課長がそのことを報告しているのではないかというふうに私は思うんですね。つまり、この森友学園に関する国有地全般を知る立場の人間が中村総務課長なんですよ。ですから、田村室長も二〇一五年の十一月にどんなことでも報告をしているわけですね。田村氏も実はこの特例承認決裁の一人なんです。
では、なぜ田村氏は、このときにですよ、中村氏が中身は見ていなかったと、まあそれをそうだとしましょう、仮に。なぜ田村氏は、この決裁文書の中の、いい土地ですから前に進めてくださいという話や籠池氏夫妻とのスリーショットの写真、中村氏と共有しなかったというんですか。しているでしょう。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
一部といいますか、通告をいただいたというふうに思っておりますので、田村本人にも確認をいたしました。要すれば、今委員がおっしゃっているのは特例承認を決裁するときにということですが、田村当時の室長も、やっぱり貸付け三年を十年にするということが一番のポイントだったのでそれを検討してきた、それについては記載はそういうふうになっているということはしっかり確認をしたと、それは明確に覚えていますと。ただ、その経緯という後ろに付いているものについては、これは、見たというふうに、私は責任もあるし、見たと思いますけれども、総理夫人や政治家の先生の名前が記載されているということを特に意識したという記憶は、申し訳ありませんけど、ございませんということでございました。
○辰巳孝太郎君 ちょっと待ってくださいね。ちょっと、田村さんも見ていなかったと、これ通用しませんよ。
二月の四日に、これ、近財から上がってくる特例の承認の申請ですね、ここになぜ政治家でもない昭恵氏の名前があるのか。あるいは、四月三十日に皆さんが本省唯一決裁した特例の文書、なぜここに政治家の名前などがあるのか。
これは、皆さん、政治家の名前があるのは、それは国会の対応だから、国会対応をするんだからそういう名前をわざわざ書き入れているんですというのが、皆さん、言い分でしょう。国会対応する人たちが、室長が、総務課長、企画課長が、そこの部分だけを見ていなかったというんですか。もう全く通用しない話ですよ。おかしいですよ。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
委員は委員のストーリーとしておかしいとおっしゃっておるのはよくよく分かります。よく分かりますけれども、基本的に、その近畿財務局あるいは本省にとってみても、近畿財務局が基本的に作るので、それは基本的に本省が国会対応が仕事であるからということで、そういう意味で参考として付けるということは事実です。
その上で、再三申し上げているつもりなんですが、この特例承認というのは、特例という言葉があるから、何か特別に配慮をしたというふうに聞こえるからそういう議論が起きていると思いますけれども、三年という借地にしておくと、借地借家法で借主の方が保護されるので、三年を次から次へと繰延べをされるといつまでたっても売却に至らないと、そういうことがないように十年にするというのが最大のポイントだったので、それ以外のところがその次になっていたというのは事実でございます。
○辰巳孝太郎君 全くそんな話、私、していないんですよ。
三月の二十七日の佐川氏の証人喚問、佐川氏は証人喚問で、官邸との答弁調整を聞かれて、官邸との関係につきましては、官邸の秘書官が私どもの課長クラスと調整をしていたということだと思っておりますと証言しております。
官邸と答弁を調整していたのは中村総務課長じゃないんですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
特定の固有名詞を挙げてその人間だけだということは、それは、そういう部分ももちろんあると思いますが、そうでない部分もあると思います。国有財産企画課長というポストがあります。それが、ある意味では、恐らく答弁を作るときに多くの場合は国有財産企画課長というのが責任者ということで名前が出るようなポストでございますので、そちらもあると思います。
ただ、先ほど来出ている名前の中村という今の総務課長は国有財産企画課長も経験していたので、そういう意味では彼も一緒になって仕事をしたというのも事実だと思います。
○辰巳孝太郎君 まさに、今も答弁るるされましたけれども、全く信用できない、全く理屈が通らない。
私は、二月の二十二日の段階で、これは当然、官邸に報告していると思います。だったら、今回の改ざんというのは官邸ぐるみの改ざんの疑惑がより深まったと私は言わなければならないというふうに思います。
事件のもう一つの核心は、国有地が八億二千万円もの値引きがされ、ただ同然で払い下げられたことであります。二〇一六年の三月十一日に、三メートルより深い新たなごみが出て、学園側が国にごみの撤去を求めました。しかし、国としては、予算措置などで時間が掛かる、そうなると、翌年の開校に間に合わず、国は損害賠償請求されるおそれがあるということで、ごみの撤去費用を積算して更地価格から値引きをした、そういう価格で売却をしたということであります。
二〇一五年の五月の貸付契約がこれスタートなんですが、じゃ、なぜ学園はすぐに国有地を買わなかったのか。これ借金してでも買った方が実は負担が少ないわけなんですね。
今年になって出てきた法律相談文書によりますと、実際に国はそう投げかけているんですね、投げかけた。しかし、森友側は、大阪府の認可設置基準では資産に対する負債は三〇%までであって、それ収支改善ができないので、負債比率三〇%を超えるため国有地の購入は今すぐには無理だと、こういうふうに記されているわけです。
ここを確認します。そういうことでよろしかったですね。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
国有地は売却をするのが原理原則、基本です。そういう意味で、売却をできないかということでお話をした。だけど、先方が大阪府の学校としての認可を受ける関係上、借入金比率、負債比率について考えないといけないということをおっしゃられて、そういう中で、売却ではなくて、まず最初に貸付けでという議論が始まっているということは事実でございます。
○辰巳孝太郎君 ちょっと、そこをはっきりさせてくださいよ。法律相談文書ですよ。皆さんが書かれている経緯の部分ですよ。皆さんの方から、国有地は安価なものではないため、最初から買い受けた方が有利ではないか。原則じゃないんです。これ貸付料を何年、十年払っても国有地は別に値段は買受けするときは下がるわけじゃないですから。早う買うた方いいでしょうと、有利じゃないですかということを言ったわけでしょう。書いてあるんですよ。ちょっともうここで時間取らんといてよ。
○政府参考人(太田充君) 済みません、書いてあるとおっしゃられて、どこかちょっと今探さないといけないものですから。申し訳ありません。
その上ででございますが、買った方がある意味で有利だと、だから買ってくれというのは、それは国有財産を売却する立場として当然のことなので、当然のことを申し上げているということだと思います。
○辰巳孝太郎君 だから、次の文章もちゃんと見てくださいよ。学校法人から当局に対し、関連法人の資産売却、寄附金の増加について検討したものの、収支計画改善することは不可能だから、審査基準に合致しないから本地を購入することはできないと。
設置基準に抵触するから土地をすぐに買うことはできない、そういうことでしょう。
○政府参考人(太田充君) 申し訳ありません。読めということですから、読みます。(発言する者あり)いいですか、いいですか。いや、分かりました。じゃ、今の、今の委員の、いや、申し訳ありません、今の委員のおっしゃるように、最初にこちらがそう言って、先方が買い受けることができないという趣旨の話をされたというのは委員のおっしゃっているとおりです。
○辰巳孝太郎君 これ、ですから、二〇一七年三月の最後の大阪府の認可時点の負債比率を森友学園が最初から気にしていたということを国は認識していたんですよ。それを確認できたわけですね、今。そして、ごみが二〇一六年の三月十一日に出たという話で学園と交渉が始まるわけですね。
学園との交渉において、およそ一億六千万円が上限だという話、これ様々な交渉の中でありましたね。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
一億六千万円が上限だというふうに先方が言っているという報道が、一番最初は多分去年の夏のNHKの報道だったと思いますが、そういう報道があったことは承知をしています。
その上で、先ほど来民進党の先生お二人からお叱りを受けている、先週の四月十二日の朝日新聞の報道もそこに類するところの話としてありますので、今おっしゃられた一億六千万ということも含めて調査をして、きちんと御報告できるようにしたいというふうに考えているというところでございます。
○辰巳孝太郎君 いや、富山局次長は、そういう話聞いていますと国会で答弁していますよ。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
それは、たしか前の特別国会のときの衆議院の国土交通委員会だったと思いますが、その後、話をその御質問の先生のところにやりに行っていますが、その質問の趣旨が二つ、二つの質問について、片方について彼は、富山次長はイエスという答えをしていて、もう片方についてはそういう認識がなくて答えていたものですから、それは彼の誤解です。それはおわびを申し上げます。一億六千万ということは、それはまだ承知をしておりません。
○辰巳孝太郎君 言っているんですよ。つまり、価格が一億六千万円以上では最後の大阪府の認可基準、負債比率に抵触して認可が下りないということを、これ財務省も認識していたんじゃないかということなんです。
ごみの増量という報道がありました。一旦、五億、六億の提示がありという話もありました。結果的には八億二千万円に落ち着いたと。ですから、二〇一六年の五月中頃のテープには、財務局の職員がゼロに近い金額まで努力するという話もあるわけですね。それは、これ学園にとって最終的な価格が一億六千万円であれば認可が下りない。つまり、学園に納得してもらえない。だからこそ、売払い価格を納得できる金額にするためにごみの量が積算をされて販売価格になったんじゃないかということなんです。これ、どうですか。
○政府参考人(太田充君) 昨年来、ずっとそういう御議論があるのは承知をしております。お答えを申し上げてきているわけですが、ただ、この間の朝日新聞の報道もありますので、そこはもう一度調査をしないといけないと思っていますから、こういうふうに申し上げております。
その上でですけれども、基本的には三月十一日以降の話は、一つは、要するに先方の損害賠償請求の話を随分されているということが一つ。それからもう一つは、先方から瑕疵担保責任を免除する特約を付けてもいいという話が来ていることが二つ目。その二つが大きい要素として最終的にはいろんなことを考えないといけなかったということだと思いますが、いずれにせよ、きちんと調べた上で御回答申し上げないといけないと思っておりますので、調べて御回答申し上げます。
○辰巳孝太郎君 まあ、調査やっているということなんですけどね。結局、ごみの積算は、ごみの量を適切に計算して値引いたんじゃなくて、学園の都合に合わせて決められたと、こういう疑惑が深まったのは明らかですね。
私は、三メートルより下にあるごみが捏造されたと一貫して主張をしてきました。損害賠償請求の可能性があるので、ごみ撤去費用を値引きして売却。これ、全て三メートルより下の新たなごみが存在するという前提での話なんですね。
つまり、貸付契約時に契約書で明示して、森友側も納得して、それでも森友側の判断で二〇一五年の埋設物撤去工事の際には全部取らずに残した三メートルまでのごみが出てきたということならば、これ、くい打ち工事の過程でごみが出てきたとしても、森友に改めて撤去をさせて、それを有益費で返還をすれば済むだけという、そういうことを、これも政府は私の質問、やり取りで認めているわけですね。
会計検査院、聞きますが、新たなごみ、つまり三メートルより下のごみですね、これ見付かったんですか。もし三メートルまでのごみであれば、これ、損害賠償の請求される可能性はないということでいいですね。
○説明員(戸田直行君) お答え申し上げます。
近畿財務局及び大阪航空局が確認したとしている新たな廃棄物混合土につきましては、本件土地に埋設されている廃棄物混合土は森友学園が行った対策工事において撤去されていないため、既知の地下三メートル程度までの深度のものなのか、くい先端部の地下九・九メーターの深度のものなのかについては確認することができなかったと記述しているところでございます。
それから、新たなごみではない場合のお尋ねでございますが、委員のお尋ねは、近畿財務局と森友学園との間で締結された契約に基づいて行われた会計経理ではなく、その契約の解釈についての問題であることから、会計検査院といたしましてはお答えする立場にないことについて御理解いただければと思います。
○辰巳孝太郎君 ああ、そう。じゃ、財務省、太田さん、そういうことでよろしいですね、既知のごみであれば損害賠償の請求可能性なし。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
委員からは再三にわたってこのお話というか、ストーリーというかは承知をしております。その上で申し上げますが、基本的に、委員のおっしゃっているのは、委員はよく御案内なので、法律相談文書に出てくるフローチャートの合意書の五条、六条のところを見てどういうことかということをおっしゃっておられます。基本的に、基本的に、貸付合意書の五条で示しているものであれば、それは基本的に有益費の処理だということだと思っていまして、そういう意味で損害賠償ということになるリスクは低いのではないかというのはそのとおりだと思います。
ただ、学校の開設というのを後ろに控えている中で、国が貸している立場ということも含めてあれば、そのことだけを捉えて、そのことだけが損害賠償等のリスクがあるかどうかを、そのことだけで一〇〇%かゼロ%かという断定をすることは難しいと思いますので、委員のおっしゃっているストーリーはよくよく分かっておりますが、そのことだけを取って白か黒かだけを言えというのは非常に難しいということだけは申し上げさせていただきたいと思います。
○辰巳孝太郎君 ストーリーはあんたらが作っているんですよ。これ、国は新たなごみを捏造して、ごみの撤去の責任をあえて負って、値引きができるというスキームにしたわけです。
財務省に聞きますよ。航空局が、三・八メートルとされる、これ、新たなごみですね、現地確認したのは四月の五日です。しかし、そのときでさえメジャーでの確認はしていないんですから、これ深度は分からない、まだ分からないんですね。ですから、四月になっても出てきたごみというのは、あくまで残してきたごみの可能性がむしろ高く、新たなごみの確証は全くないんですよ。
財務省に聞きますよ。三メートルより下の新たなごみという認定は、財務省としても四月五日よりも後ということでよろしいですね。
○政府参考人(太田充君) これも何度も議論させていただきましたが、明確に日付をもってこの日だということでは難しいと思います。
ただ、ただ、初めて三月十四日に現地確認をし、それから三月三十日にも現地確認をし、今おっしゃった四月の五日にも、それは航空局ですが、現地確認をしている中で、それまでのいろんな現地確認、それから過去の、平成二十二年の地下構造物調査ですとか、あるいは過去の土地の歴史、地歴を勉強する、いろいろ研究する中でそういうことに至っているということだと思います。何日までにぴったり一〇〇%そうで、何日からぴったり一〇〇%こうなっているということではないですが、次第次第にそういう認識になっているということは事実だと思います。
○辰巳孝太郎君 余り変なこと言わぬ方がいいと思うんですけどね。
既に、三月三十日の学園側との打合せでは、テープがありますね、三メートルより下からそんなに出てきていないという工事事業者に対して、学園側の弁護士が、九メートルまで混在と、国の職員は、そんなストーリーでと。口裏合わせで新たなごみを捏造しているわけですね。
新たなごみを捏造したという動かぬ証拠が今回改ざんをされる前の決裁文書で明らかになりました。改ざんされた決裁文書の一つである、有益費支払いに関する三者合意書の締結についてという文書があるんですが、ここにはこう書いてあるんです。「三メートル以深の廃棄物は除去されずに今回の作業で噴出したものである。」。これ、書かれているんですね。当文書の決裁日は三月の二十九日であります。先ほど、十四日、三十日に現地確認ですか。まだ四月五日の航空局の現地調査、メジャーも見ていないような段階から、三月の二十九日の段階で皆さんは新たなごみということを認定をされているわけですね。
これ、完全に矛盾するんじゃないですか、どうですか。
○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
今委員がおっしゃるように、日付日付で追って、どういうふうに書いていたかということはあると思います。
ただ、当初の最初の時点、三月十四日の現地確認の時点から、当時の統括官なりの言っていること、あるいはそれが会計検査院の報告書に書いてあったりすることは、要するに、それまで把握していたもの、要するに、有益費の工事のときに把握していたものを超える状態のものだという認識があったことは事実なので、それを今の委員のおっしゃる新たなというふうに断定することが、一〇〇%断定できてそう書いているかどうかという問題はあると思いますが、そういう認識に至っているということは、委員がおっしゃっていることは、ある段階で書けば一〇〇%そうであって、書かなければゼロ%だということだと、そういう状態ではなかったんだろうというふうに思います。
○辰巳孝太郎君 とんでもない答弁ですよ。決裁文書、三月二十九日の段階で新たなごみともう断定しているんですよ。とんでもない話じゃないですか。
御存じのとおり、ボーリング調査、試掘六十八か所、これどの資料を見ても、三メートルより下は沖積層でしょう。出てくるはずないんですよ。
○委員長(二之湯智君) 辰巳君、もう時間です。
○辰巳孝太郎君 どの資料を見ても、三メートルより下にはないにもかかわらず、早い段階で既に新たなごみと認定をして、値引きができるスキームをつくったんですよ、これ。そして、学園の都合に合わせて、値引きできるぎりぎりまで値引きしたと。
むちゃくちゃな話だと、これははっきりしたということを言って、私の質問を終わりたいと思います。