建設残土に関するルールの法制化を
2015年3月30日(月)
建設残土 ルール必要
辰巳氏「環境被害防ぐ法を」
日本共産党の辰巳孝太郎参院議員は26日の国土交通委員会で、建設残土の処理や保管に関するルールの法制化を求めました。
建設残土の崩落事故は2001年以降21件発生し、2人が死亡していることが、辰巳氏に対する国土交通省の答弁で明らかにしました。
辰巳氏は「産業廃棄物であれば排出者の責任で適正に処理することが法律で義務づけられているが、建設残土にはルールがない」と指摘。崩落事故や環境被害があいつぎ、20都府県が条例で規制していることを紹介し、発生者の責任を明確にして、発生から搬出・処理に至る流れを管理する仕組みの法制化を求めました。
太田昭宏国交相は「未然防止へ既存法令の運用改善の余地があるかどうか検討する」と答弁し、建設残土を規制する法制化には消極的な姿勢を示しました。辰巳氏は「残土を発生させた側の責任も明確にしないと問題解決しない」と批判しました。
辰巳氏は、建設工事により発生する残土の3分の1(9000万立方メートル)は、残土処分場などに持ち込まれていることを指摘し、「使い道も行き場所もはっきりしないまま、残土だけ発生させるのは問題」と追及しました。同時に大量の残土を発生させるリニア新幹線の着工中止を求めました。
以下、会議録を掲載。
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は、建設発生残土の適切な処理のための規制の在り方、そして国交省の対応について質問をいたします。
近年は、発生残土をめぐって、土砂災害の危険性が増したり、また自然への影響、景観の悪化を及ぼしたり、また粉じんが舞うことによって健康被害を訴える人が出るなどの問題が生じております。残土が積み込みされる場所によって、森林法、砂防法、宅造法などで規制が課されるということにもなるんですけれども、それらの指定区域以外に置かれたものについては規制が及ばないという問題もあります。
一方、産業廃棄物であれば、排出者の責任で適正に処理することが廃棄物処理法によって明確に義務付けられております。これを担保するために、運搬や処分の委託に当たっての基準や書面による契約、そして保管に当たっての基準、管理票、管理などのルールが定められているわけであります。違反した業者には立入検査、改善命令、許可の取消しなどの処分が規定をされております。
ところが、建設残土、これは廃棄物ではありません。ですから、こうしたルールは適用されないということになっております。発生残土の不適切な処理によって崩落事故による犠牲も出ているということでありますから、私はこの残土の取扱いに対する法の整備、規制強化が求められるのではないかと、この角度から今日はちょっと質問をしていきたいと思います。
まず、この発生残土の崩落事故は今世紀になってどれほど起こっているのか、そのうち犠牲者が出たのはどれほどあるのかということを確認したいと思います。
○政府参考人(瀧口敬二君) 委員御指摘のいわゆる建設発生土に伴います崩落事故でございますが、新聞などのマスコミで報じられたもの、あるいは関係省庁と意見交換をいたしまして情報を得たもの、そういったものを平成十三年度、今世紀に入りまして調べたものがございます。現時点で分かっておりますのは二十一件ということでございます。
なお、この二十一件の中でお亡くなりになったというケースが二件ございまして、二十一年の広島県東広島市での事案、そしてまた二十六年十月の神奈川県の横浜市の事案、それぞれお一人の方がお亡くなりになっている、こういったことでございます。
○辰巳孝太郎君 お二人の方が犠牲になっているということでありました。
では、続けて聞きますが、現在、建設残土の処分場、つまり残土置場ですね、これは全国にどれだけあるのか、また同時に、これが違法、危険な状況にあって、指導を受けている処分場というのはどれぐらいあるのか、お答えください。
○政府参考人(瀧口敬二君) 建設工事で発生をいたします土砂につきましては、まず現場内で利用するということを最優先で行っているところでございます。その上で、現場から搬出される土砂についても、他の土木工事などで活用されるケース、あるいは一時的に仮置きをされるケース、あるいは最終的にそこで処分されるものと、こういったようなケースがあるわけでございまして、外見的に埋め立てられたりあるいは盛土をされている場合であっても、盛土材として有効活用されているのか、処分場であるのか、一時的に置かれているのかということについてははっきりとしないといったような状況にございます。
これはまさに廃棄物ではございませんで、有効活用されるといったような可能性もあるわけでございますので、そういったような特徴がございますので、国土交通省といたしましても、この処分場の数については把握をしていないところでございます。
また、したがいまして、それぞれについてどのような状況にあるかについても、それぞれの法律の所管、管轄の区域内につきましては私どもの担当部局はそれぞれ把握していると思いますが、それ以外のものについては国土交通省として全体を把握しているわけではございません。
○辰巳孝太郎君 実態をつかんでいないということでありました。
今日は資料も用意をいたしました。
一枚目の資料なんですけれども、全国でどのような残土の崩落事故が起こっているのかということでありますが、これは大阪の豊能町というところで昨年二月に、元々四十六メートルの山があったんですが、そこに発生残土というのが持ち込まれ積み込まれて、最終的には七十メートルの山になったわけですね。この残土が崩落をいたしました。
これ写真で見ても分かると思うんですけれども、物すごい量の残土が崩落したわけであります。幸い人的被害はありませんでしたが、これどんどん残土が積み上がっていく間にも大阪府は指導を繰り返したわけでありますけれども、これ元々、砂防指定地に家庭菜園の造成用地だということで大阪府の許可を受けていたんですね。実態はそうじゃないということで指導も繰り返していたんですけれども、効果はなかったわけです。もちろんこれ、悪いのは業者なんですね。しかし、砂防指定地管理条例違反の罰則というのが一年以下の懲役若しくは禁錮又は二万円以下の罰金であって、そもそも抑止力にはなっていないというのが実態であります。
国交省に確認しますけれども、そもそもこの残土はどこから運ばれてきたものなのか把握をされていますでしょうか。
○政府参考人(池内幸司君) お答えを申し上げます。
委員御指摘の昨年二月に発生いたしました大阪府豊能町の土砂崩落事案について、事故発生後、大阪府が残土の持込み状況の調査を行いましたが、残土がどこから持ち込まれたかは把握できなかったと聞いております。
○辰巳孝太郎君 把握できていないと。そもそも、すべがないわけですね。
では、この残土がこのように不適切に処理される要因は何だと国交省は考えておられるんでしょうか。
○政府参考人(瀧口敬二君) ただいま委員の方から御紹介がございましたが、この豊能町のケースでは、まずこれ規制が掛かっておるわけでございまして、その規制に対しまして、この行為を行った者は、家庭菜園の造成地用として申請がなされていたということでございます。その実体の行為がそうではないんじゃないかというようなことについて府の方も把握をいたしまして、搬入行為の中止勧告であるとか是正工事の指導監督などを実は行っていたということでございます。にもかかわらず、この事業者はそれを、改善行為を実は行わない間にこういった土砂の崩落が起こったということでございます。したがって、規制がなかったというわけではなくて、まさに規制はあったんですが、この事業者が守っていなかったということだろうと思います。
それぞれ、先ほど二十一件ということを申し上げましたけれども、それぞれ規制があるというケースも多うございます。そういったことについて、それぞれの経緯について事実関係を調べ、どういったような背景で崩落事故が起こったのかということについて整理、分析をしてみる必要があるんだろうと思っております。これについては、関係省庁などと連絡を取りながら、そういったことについて調査を進めたいと思っております。
○辰巳孝太郎君 先ほど、規制はあるんだという話をおっしゃいましたが、しかし、先ほど言いましたとおり、罰則そのものが二万円以下の罰金などですから、抑止力になっていないというのが実態であります。二十一件のうちほとんど規制が掛かっていると。しかし、問題はその規制が掛かっていないところに残土も置かれているケースがあると。それが崩れるケースだってもちろんあるわけですから、これしっかり対応することが必要だと思うんですね。
なぜ残土が不適切な処理をされるのかといえば、やっぱり私はその一つに、残土そのものの供給過多があるのではないかというふうにも思っております。つまり、事業内や工事間での利用を残土が出れば進めるというんですけれども、しかし、その三分の一が結局、残土処分場等内陸受入れ地に運ばれて、そして問題になっているということであります。これは資料の最後に付けておりますけれども、三分の一が残土処理場に運ばれるわけですよ。公共事業がこの間やっぱり少なくなっております。ですから、発生する残土は少なくもなっているんですが、同時にその残土を受け入れている受入れ地も少なくなっているということも見ておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
この残土の不適切処理の事例というのはほかにもありまして、例えば昨年の十月は横浜市で、これも宅地造成等規制法に反して大量に残土が持ち込まれて、これが台風十八号の影響で崩れて、下に位置するアパートを直撃して、三十歳の男性が死亡する、そういう事例がありました。
これは資料の二枚目、三枚目に付けておりますけれども、これもまた大阪ですけれども、河南町というところでは、運び込まれた残土の管理が不適切で、これはブルーシートもかぶせていないわけですね。辺りはこれ、砂ぼこりが舞って、近隣住民の方から健康被害が出ているという苦情が続いて出されていると。河南町は要綱に基づく指導をしているんですけれども、しかし、業者が従わない、十分に従わないという状況であります。
次の資料にもありますが、条例の制定がこの間進んでおります。都道府県で見ますと、二十の自治体に上っているわけですね。つまり、既存の法律ではなかなか対応できないからこそ条例の制定というのが必要になってきているわけであります。それでもやっぱり限界があると。つまり、小規模な自治体では体制的にも財政的にもなかなか監視や指導を徹底するのは大変だということであります。
こうした悪質な業者に対して厳しくルールを守らせるやっぱり法の制定が私は求められているんじゃないかというふうに思います。そのことは自治体からも声が出ておりまして、例えば大阪府は昨年十二月に条例を制定をいたしました。同時に、大阪府は今年の二月十九日に提出した国への要望書があるんですね。ここにはこうあるんです。建設発生土等の土砂の埋立て等の行為の安全確保を主目的とする法令はない、こう指摘して、建設発生土の適正処理については、府県域を越える課題であり、国で全国統一的なルールを作ることが重要であることから、建設発生土の適正処理の確保に関する法律を制定すること、こういうふうに求めているわけであります。これ、国交大臣、農水大臣、環境大臣、三大臣宛ての要望書であります。
そこで、大臣にお聞きしますけれども、やはり発生者の責任を明確にし、建設残土の発生から搬出、処理に至る流れを管理する仕組みを設けるために、残土の適正処理のための法制化を検討するべきではないでしょうか。
○国務大臣(太田昭宏君) 建設残土の崩落問題につきましては、人身に被害が及ぶ事案を含めて全国で発生しておりまして、適切に対処していく必要があるという問題であると認識をしています。
過去の残土崩落事案につきましては、関係省庁にも御協力をいただきながら、過去の残土崩落事案や既存法令等について調査を行いまして、現時点において、先ほど答弁させていただきましたが、平成十三年以降二十一件の事案を確認をしています。
また、砂防法などの既存法令や過去の残土崩落事案等について調査をしましたところ、国土のかなりのエリアで既存法令等による規制が適用され、残土、盛土について、事前の許可や届出、監督処分、罰則などの対象となることが明らかになってきました。実際に、過去の残土崩落事案二十一件のうち、これらの既存法令等に基づいて指導や命令を含めて改善を求めていたものが、御指摘の大阪の豊能のケースも含めまして十六件あったことを確認をしているところです。
こうしたことから、残土崩落事案を未然に防止するに当たりまして、まずは既存法令の運用方法に改善の余地があるかどうか等について検討をしていくところから始めたいと、このように思っています。
○辰巳孝太郎君 やはり、違法な積み上げが確認をされる、そこで初めて行政が指導する、指導しているうちに崩落事故が発生し、大きな被害を生じると、事後的な対応に全てなっているわけであります。そして、繰り返しますけれども、二十一件のうち十六件が何らかの法の規制に掛かっているといいますが、しかし、罰則がああいうことですから、なかなか抑止力にもならないと。
問題は、その残りの五件ですよね。どのゾーニングにも関わっていないところがあるわけですから、そこは法の網目の抜け穴ということで規制をすることができないということですから、私は、やっぱり残土を発生させた側の責任というのも明確にしないとこの問題というのは本当の解決にはならないんじゃないかなというふうに思います。
残土の多くは公共事業から出てきております、これは最後の資料にも付けておりますが。そして、国交省もこの残土をどう取り扱うのかということは取組をされてきたというふうに思います。
二〇〇三年、国交省がまとめた発生土等の有効利用に関する行動計画では、九つの課題とその対応のための八つの施策というのが示されております。そのうちの施策の一つに、建設発生土等の指定処分の徹底というのがあるんですね。
確認しますけれども、この指定処分とは一体何なのか、そして、なぜ指定処分の徹底が必要なんでしょうか。
○政府参考人(瀧口敬二君) 公共工事におきます建設発生土につきましては、まずはその現場内、工事の現場内で有効活用するということを大原則といたしております。その上で、その現場内での処理に限界がある場合、他の工事での活用を図る、その現場の外の公共工事などでの活用を図るということを徹底するというのが基本的な方針でございます。さらに、このような他の工事で活用できない場合に、初めてどこか置いておく場所、これは一時的であるというケースとそこにずっと置くというケースがあるわけでございますが、そういった場所に持ち込むと、こういったことに実はなっておるわけであります。
私どもが公共事業で行っております指定処分というのは、工事現場で使われなかった場合、現場から外に搬出することになるわけでございますが、それが外へ搬出して他の工事に使う場合、あるいは一時的又は長期にわたって置くという場合もあるわけでございますけれども、そういった置く場合、置くようなケースを考えまして、現場の外に持っていくことにつきまして、活用、処分等を行うということをあらかじめ決めておくということが指定処分というふうに言っておるところでございます。
このような指定処分をなぜ行っておるか、徹底が必要なのかということでございますが、まず、公共工事を発注し契約する場合には、発生土の搬出先などを施工条件の一つとして明示をしておく必要があるということがございます。このため、発注、契約の段階において指定処分を徹底するようにということを指導しているところでございます。
○辰巳孝太郎君 つまり、指定処分というのは、発生土の不適切処理の防止を目指して、各公共工事の発注者が建設残土の行き先を完全に把握するために必要であると。そして、その徹底が必要であるということだと思うんですね。
国直轄事業に関しては、これ当時でもほぼ一〇〇%の指定処分というのが実施をされておりました。一方で、この行動計画では、地方公共団体では指定処分の普及促進というふうに書かれているわけであります。このグラフにもありますとおり、やはり国に対して都道府県、政令市、市町村は指定処分の割合というのが少ないわけですね。
そこで確認しますけれども、地方の公共事業においてどれほど指定処分は徹底されたんでしょうか。
○政府参考人(瀧口敬二君) 今御指摘の平成十五年に策定をいたしました行動計画におきまして、委員御指摘のように、地方公共団体の指定処分の普及促進を図るということがうたわれているところでございます。具体的な取組としては、各地方ブロックにおきます建設副産物対策連絡協議会といったような場を通じまして周知徹底を図ってきております。
その結果、これ以降、地方公共団体においても指定処分が順次徹底を実はされておりまして、行動計画を策定したときの前提となったのは平成十二年でございますが、都道府県では例えば八四%でございました。これが、委員今配付をされております資料では八六%まで上がってきているということでございますが、直近の数字を申し上げますと、平成二十四年には九〇%まで上げてきていると、こういったような、九〇%まで上がってきているというような状況でございます。
引き続き、地方公共団体におきましてもこういった指定処分の普及促進を図るということのために努力を重ねてまいりたいと思っております。
○辰巳孝太郎君 今九〇%と言ったのは都道府県ですか、全体ですか。私が聞いたのは、地方の公共事業においてどれだけ徹底されたのかという、その数字を教えてください。
○政府参考人(瀧口敬二君) ただいま九〇%と申し上げたのは都道府県の数字でございます。
政令市では八〇%、市町村では平成二十年の段階で六〇%だったものが六八%強まで上がってきておるということで、全ての地方公共団体で努力をしていただいているというふうに理解をしております。
○辰巳孝太郎君 しかし、完全には徹底がまだされていないということでありますね。
私は、これ公共事業ではやっぱり徹底していこうという問題意識は持っていると。だったら、大臣にお聞きしたいんですけれども、これ公共事業だけではなくて、この指定処分は民間事業でも普及させていくと、徹底させていくということが必要ではないでしょうか。どうでしょうか。
○国務大臣(太田昭宏君) 建設残土の崩落を未然に防止するためには、崩落に至る過程において適切に対処する必要があるという認識はしています。そのために、残土崩落をさせないというための最も効果的な対策について検討する必要があると考えます。
これまでに調査した結果、国土の、先ほど申し上げましたが、かなりのエリアで砂防法等の既存法令等による規制が適用され、残土、盛土の事前許可や届出、監督処分、罰則などの対象となっているところです。さらに、大阪府のように、地域の実情を踏まえまして地方自治体が条例を制定し、独自に対処する動きもあるところです。
そういう意味で、まずは条例も含め既存法令等の運用方法に改善の余地があるかどうか等について検討が必要だと、このように考えています。
○辰巳孝太郎君 何度も繰り返しますけれども、場外搬出されて、なおかつ工事間利用できないものがやっぱり出てくるわけですよね。そこで、やっぱりそれに対する規制やルールがないというのが問題であって、これ全部地方の条例でというのはあんまりだというのが大阪からも声が出ていると。そういう声に真摯に耳を傾けるべきやというふうに、私は、国としての責任としてこの問題に取り組むべきだというふうに思います。
私は、先ほどもちょっと言いましたが、そもそもこの使い道、行き場所もはっきりしないままに残土だけは発生させる、このことそのものが問われているんじゃないかというふうに思っております。
首都圏では、これから東京オリンピック・パラリンピックに向けた再開発、インフラ整備というのがめじろ押しであります。そして、残土といえばリニア、リニアといえば残土ですね。これ、品川―名古屋間というのはトンネルが九割ですから、そして残土が五千六百八十万立米出てくると。
確認しますが、今の段階で残土の処分先が、リニア建設に関わってですね、明らかになっているのはどれぐらいですか。
○政府参考人(藤田耕三君) JR東海は、昨年の環境影響評価書の中で、発生土の総発生量の約二六%に当たる約千四百七十万立方メートルの利用先を示したところであります。
また、これ以外に、沿線の自治体からは、建設発生土全体を超える六千五百万立方メートル分の候補地の情報提供があったと聞いております。
○辰巳孝太郎君 依然まだ二割ほどしか行き先は決まっていないということですね。
最後お聞きしますけれども、この問題、繰り返し指摘していますけれども、これだけ大量の残土を適切に処理できるのか、そしてその担保はどこにあるのか、確認しておきたいと思います。
○政府参考人(藤田耕三君) この中央新幹線、極めて大規模な事業でありまして、多量の発生土が生じることが見込まれております。このため、昨年十月十七日の工事実施計画の認可に当たりまして、建設発生土の有効利用など、適切な環境の保全に努めることをJR東海に指示いたしました。
JR東海は山梨リニア実験線を造っておりますが、その工事の際には、これに伴う建設発生土について全て指定処分をいたしました。今後の中央新幹線の工事におきましても、JR東海は環境影響評価書の中で、山梨リニア実験線における処理方法を基本に、より一層きめ細かな管理を行うというふうに記載をしております。
国土交通省としても、全ての建設発生土を適切に指定処分とするように指導監督してまいります。
○辰巳孝太郎君 指定処分はすると、それは確認しました。当然厳格に適用されるべきだと思いますし、しかし、残土の行き先もそもそも決まっていないのであれば、私は、このリニアの事業をそもそも着工するなと言わなければならないと思います。
このリニアの残土の問題というのは、これから大量に出てくることになりますから、この問題は引き続き住民の立場から取り上げて追及をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
以下、委員会で配布した資料を掲載します。